○阿久比町税に関する文書の様式を定める規則

平成19年3月30日

規則第14号

阿久比町税に関する文書の様式を定める規則(昭和36年阿久比町規則第4号)の全部を改正する。

(文書の様式)

第1条 阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号。以下「条例」という。)施行のために必要な文章の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、様式第4号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による告知書の様式については、様式第11号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については、様式第8号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、様式第12号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の場合の記載事項)

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(軽微な様式の調整)

第4条 この規則に定める様式について、証明内容の相違、徴収方法の相違、法令の改正等の事由による軽微な変更は、各様式に所要の調整をして使用できるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規定の定めにより定められた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成19年4月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町税に関する文書の様式を定める規則様式第34号について、改正前の阿久比町税に関する文書の様式を定める規則に規定された様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月29日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月17日規則第29号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年11月22日規則第32号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年5月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和元年9月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町税に関する文書の様式を定める規則の別表中様式番号36及び様式番号37並びに様式中様式第36号、様式第36号その2及び様式第37号の規定は、令和2年度分以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月23日規則第27号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町税に関する文書の様式を定める規則の別表中様式第23号、様式第25号、様式第27号及び様式第36号の規定は、令和3年度分以後の町県民税又は軽自動車税について適用し、令和2年度分までの町県民税又は軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和3年10月19日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町税に関する文書の様式を定める規則は、令和3年度以後の年度分の町民税について適用し、令和2年度分までの町民税については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

様式番号

様式

根拠条文

1

徴税吏員証

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第298条、第353条、第448条、第470条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

町税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

5

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

6

納付(納入)通知書

法第11条第1項

7

納付(納入)催告書

法第11条第2項

8

繰上徴収通知書

法第13条の2第3項後段

9

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

10

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

11

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項後段

11の2

徴収猶予申請書

法第15条第1項、第2項

11の3

徴収猶予期間延長申請書

法第15条第4項

11の4

申請書の訂正等に係る通知書

法第15条の2第7項

11の5

徴収猶予承認通知書

法第15条の2の2第1項

11の6

徴収猶予期間延長承認通知書

法第15条の2の2第1項

11の7

徴収猶予申請却下通知書

法第15条の2の2第2項

11の8

徴収猶予期間延長申請却下通知書

法第15条の2の2第2項

11の9

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

11の10

換価猶予申請書

法第15条の6第1項

11の11

換価猶予期間延長申請書

法第15条の6第3項

11の12

申請書の訂正等に係る通知書

法第15条の6の2第3項

11の13

換価猶予通知書

法第15条の5の2第3項

11の14

換価猶予期間延長通知書

法第15条の5の2第3項

11の15

換価猶予申請却下通知書

法第15条の6の2第3項

11の16

換価猶予期間延長申請却下通知書

法第15条の6の2第3項

11の17

換価猶予取消通知書

法第15条の6の3第2項

12

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

13

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

14

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

15

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

16

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

17

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び法第17条の2

18

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

19

公示送達書

法第20条の2第1項

20

納税証明等

法第20条の10

21

督促状

法第329条、第334条、第371条、第463条の25、第485条、第539条、第611条及び第726条

22

納税管理人申告書・承認申請書

条例第6条

23

町民税/県民税/納税通知書

法第319条の2第1項

24

町民税/県民税/特別徴収税の納入書

条例第2条第4号

25

町民税/県民税/特別徴収税額の決定・変更通知書

法第321条の4第1項及び第321条の6第1項

26

町民税・県民税減免申請書

条例第49条

27

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

28

固定資産評価員証

法第353条第3項

29

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

30

固定資産税/都市計画税/納税通知書

法第364条第2項及び第702条の8第5項

31

家屋見取図

条例第67条

32

課税台帳登録事項証明書

法第382条の3

33

固定資産税/都市計画税/減免申請書

条例第65条

34

新築住宅等に対する固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第1項から第6項まで

35

耐震改修住宅に対する固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第7項及び第10項

35の2

高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第8項

35の3

熱損失防止改修住宅に対する固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第9項及び第11項

35の4

耐震基準適合家屋に対する固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第12項

36

軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収書等

法第463条の18第2項

37

軽自動車税(種別割)減免申請書

条例第80条第2項第81条第2項及び第81条第3項

38

原動機付自転車/小型特殊自転車/標識

条例第82条第4項

39

原動機付自転車/小型特殊自転車/標識交付証明書

40

原動機付自転車/小型特殊自転車/試乗標識交付申請書

条例第83条

41

原動機付自転車/小型特殊自転車/試乗標識番号

42

原動機付自転車/小型特殊自転車/試乗標識交付証明書

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阿久比町税に関する文書の様式を定める規則

平成19年3月30日 規則第14号

(令和3年10月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年4月26日 規則第16号
平成20年6月20日 規則第11号
平成21年6月19日 規則第19号
平成22年3月29日 規則第2号
平成25年3月27日 規則第6号
平成25年7月17日 規則第29号
平成25年11月22日 規則第32号
平成26年5月27日 規則第8号
平成27年12月22日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第23号
平成28年3月24日 規則第13号
平成29年12月27日 規則第27号
令和元年9月27日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第13号
令和2年12月23日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年10月19日 規則第26号