○阿久比町嘱託員設置要綱
平成19年4月1日
(設置)
第1条 行政事務の適正な推進を確保し、町民サービスの向上のため必要な課等に嘱託員を置く。
(身分)
第2条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤の嘱託員とする。
(名称及び業務)
第3条 嘱託員の名称はその従事する業務の内容により次の区分のとおりとする。
(1) 技術職嘱託員
(2) 事務職嘱託員
(3) 労務職嘱託員
(1) 学識経験を有する者
(2) 特定の技術を有する者
(3) その他町長が適当と認める者
2 嘱託員の任用は、正規職員に準じた辞令様式により辞令を交付して行う。
(報酬及び費用弁償等)
第5条 嘱託員に支給する給与は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)に準じて支給する。
2 支給額に関する基準については別に定める。
4 嘱託員が職務のため旅行したときは、阿久比町職員の旅費に関する条例(昭和44年阿久比町条例第5号)の規定を準用して旅費を支給する。
(勤務条件)
第6条 嘱託員の勤務日は、1月間につき21日を超えない範囲内で、かつ、1週間につき5日を超えない範囲内において、町長が定める勤務時間は1週間につき33時間を超えない範囲内で、かつ、1日につき7時間30分を起えない範囲内において、町長が定める勤務を要しない日は、別に町長が定める日とする。
2 嘱託員の休日及び休憩時間は、一般職職員の例による。
3 嘱託員には選挙権その他公民権の行使、及び公務上の傷病を療養するため必要と認められる場合には有給の特別休暇を与えるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に準ずる年次有給休暇を与える。
(服務及び懲戒)
第7条 嘱託員の服務及び懲戒については、原則として一般職職員の例による。
(解雇)
第8条 嘱託員は、次の各号の一に該当するときは、解雇されることがある。
(1) 嘱託員としての能力又は適性を欠く場合
(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合
(3) 懲戒として免職されるに至らないが、それに準ずる理由がある場合
2 嘱託員の解雇制限及び解雇予告については、労働基準法第19条から第21条までの規定が適用される。
(離職)
第9条 嘱託員は、次の各号の一に該当する場合は離職するものとする。
(1) 離職を願い出て承認された場合
(2) 任用期間が満了した場合
(社会保険)
第10条 嘱託員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の被保険者とする。ただし、被保険者とならない者は、この限りでない。
(公務災害補償)
第11条 嘱託員の公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。)に対する補償は、阿久比町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年阿久比町条例第16号)第2条の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。