○阿久比町職員の職名規則
平成19年3月30日
規則第12号
阿久比町一般職の職員の職の設置に関する規則(昭和46年阿久比町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町の職員の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「組織規則」とは、阿久比町行政組織規則(平成19年阿久比町規則第10号)及び阿久比町出納機関組織規則(平成19年阿久比町規則第11号)をいう。
(職名の付与)
第3条 組織規則の規定により設置された職につく職員には、その職の名称に当該組織上の名称を冠したものを職名として付与する。
2 前項に規定する職員以外の職員には、次に掲げる職名のいずれかに組織上の名称を冠したものを職名として付与する。
(1) 主事
(2) 主事補
(3) 保健師
(4) 管理栄養士
(5) 用務員
3 前項の職名に応ずる職務の内容は、町長の定めるところによる。
(特別の職名の付与)
第4条 法令の定める特別の職名を有する職につく職員には、前条に規定する職名のほか、法令の定める特別な職名を付与する。
(職名の特例)
第5条 組織規則の規定により臨時の事務について必要な組織を設置する場合又は臨時に必要がある場合においては、第3条の規定にかかわらず別に職名を付与するものとする。
(職制の改正に伴う職名のみなす付与)
第6条 この規則の規定により職員に付与された職名が、その者の属する組織上の名称についての組織規則の改正に伴う組織上の名称の変更を理由に変更されるべき場合においては、その者に別に人事異動通知書を交付したときを除き、町長の定めるところにより、その者が従前に従事していた職務に引き続き従事するものとしてその者に当該変更後の組織上の名称を冠した職名が付与されたものとみなす。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。