○阿久比町出納機関組織規則

平成19年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納室の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置き、出納係を置く。

(事務分掌)

第3条 出納室の事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 愛知県証紙の売りさばきに関すること。

(10) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(11) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(職員等)

第4条 出納室に室長を、出納係に係長を置く。

2 必要があると認められるときは、出納室に主幹、室長補佐及び副主幹を、出納係に主任及び主査を置くことができる。

3 前2項に規定する職員のほか、所要の職員を置くことができる。

(職務)

第5条 室長は、会計管理者の命を受け、出納室の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、所轄の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長補佐及び副主幹は、上司の命を受け、室長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主任及び主査は、上司の命を受け、所轄の事務を処理する。

(会計管理者の事務を代理させる場合)

第6条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(事務を代理する者及びその順序)

第7条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 室長の職にあるもの

(2) 第2順位 上席の出納員

2 前項の上席の出納員は、出納員のうちから阿久比町職員の給与に関する条例(昭和44年阿久比町条例第4号)に規定する職務の級、給料の号給、出納員として在職期間等を勘案して町長があらかじめ指定するものとする。

(事務の代理に係る事項の明示)

第8条 前条第1項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(廃止)

2 阿久比町収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和48年阿久比町規則第4号)は、廃止する。

(令和5年3月30日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿久比町出納機関組織規則

平成19年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)