○阿久比町議会議員の政治倫理に関する条例

平成18年9月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、阿久比町議会議員(以下「議員」という。)が町民の厳粛な信託を受けた立場にあることを認識し、町民の代表としてその人格と倫理の向上に努め、誠実かつ公正に職務を行うことを基本とし、もって民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の代表者として、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するよう働きかけないこと。

(2) 町が行う委託及び請負の契約に関し、特定の企業、個人、団体等に対し、有利又は不利な取り計らいをしないこと。

(3) 政治活動に関し、企業その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付を受けないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、町民の代表として、その品位と名誉を損なう行為をしないこと。

(議員の協力義務)

第4条 議員は、前条に規定する政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明確にするように努めなければならない。

(政治倫理審査会の設置)

第5条 政治倫理に関する事項を審査するため、議会に政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員の定数、任期及び選任)

第6条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、6人とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、議員のうちから議長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第7条 審査会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、審査会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務)

第8条 委員長は、審査会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともにないときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長等の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、審査会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(審査の請求)

第11条 議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付し、議員3人以上の者の連署をもって、議長に審査の請求をすることができる。ただし、審査の請求は、2会派以上の異なる会派の議員により行うことを要する。

2 審査を請求しようとする議員は、政治倫理審査請求書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

3 議長は、前項の規定による審査の請求がなされたときは、速やかに審査会に審査を求めなければならない。

(審査会の招集)

第12条 審査会は、委員長が招集する。

(定足数)

第13条 審査会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次条に規定する除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が関係する事件については、その審査に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言をすることができる。

(審査会の審査)

第15条 審査会は、議長から審査の求めがあった事件の審査を行う。

2 審査会は、審査を請求した議員及び審査の対象となった議員(以下「対象議員」という。)の意見又は事情を聴取するため、これらの者の出席を求めることができる。

3 審査会は、審査のため必要があるときは、議長を経て関係者から意見又は事情を聴取し、資料の提出を求めることができる。

4 審査会は、政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは、対象議員に対し、必要な措置を勧告することができる。

5 前項に規定する勧告の決定は、出席委員の3分の2以上の同意を要する。

6 第4項に規定する勧告は、文書で行い、かつ、理由を付さなければならない。

(弁明の機会の付与)

第16条 審査会は、対象議員から請求があったときは、弁明の機会を与えなければならない。

(会議の公開)

第17条 審査会の会議は公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得たときは非公開とすることができる。

(審査の結果)

第18条 審査会は、審査の結果を文書で議長に報告しなければならない。

2 議長は、審査会からの報告を受けたときは、審査を請求した議員及び対象議員に、文書でその旨を通知しなければならない。

(審査結果の尊重)

第19条 対象議員は、前条第2項の通知において、自らの行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重し、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

2 議員は、審査会の審査結果を尊重し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼に応えるよう務めなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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阿久比町議会議員の政治倫理に関する条例

平成18年9月26日 条例第29号

(平成18年9月26日施行)