○阿久比町知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第13号

阿久比町知的障害者福祉法施行細則(平成15年阿久比町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第6項及び第7項並びに第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1)を更生相談所の長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援等依頼書(様式第2)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第3)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置をされた知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第4)を当該被措置者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第5)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(様式第6)を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第7)を町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前各号のほか、重要な変動があったとき。

(費用の徴収)

第4条 法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置を採った場合における法第27条の規定により、当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が支払う額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第8)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の阿久比町知的障害者福祉法施行細則の規定による、平成18年3月末までに行われた居宅生活支援又は施設訓練等支援に係る、当該支援費の請求及び支払いについては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成18年9月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の阿久比町知的障害者福祉法施行細則第12条の規定による平成18年9月分に係る請求及び支払、第15条及び第16条の規定による通知並びに第17条の規定による費用の額及び通知については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年3月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿久比町知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)