○阿久比町身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第12号

阿久比町身体障害者福祉法施行細則(平成15年阿久比町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、執務日誌(様式第2)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第4)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 政令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定により障害福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援依頼書(様式第8)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(様式第9)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置をされた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援決定変更通知書(様式第10)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(様式第11)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(様式第12)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項及び第2項に規定する措置を採った場合における法第38条第1項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が支払う額は、厚生労働大臣が定める基準により算出した額とする。

2 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第13)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の阿久比町身体障害者福祉法施行細則の規定による、平成18年3月末までに行われた居宅生活支援又は施設訓練等支援に係る、当該支援費の請求及び支払いについては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成18年9月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の阿久比町身体障害者福祉法施行細則第17条の規定による平成18年9月分に係る請求及び支払、第20条及び第21条の規定による通知並びに第23条の規定による費用の額及び通知については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年3月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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阿久比町身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)