○阿久比町障害者介護給付認定審査会規則
平成18年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、阿久比町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年阿久比町条例第4号)第2条第3項の規定に基づき、阿久比町障害者介護給付認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の業務)
第2条 審査会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条に規定する介護給付に係る障害支援区分に関する審査及び判定業務
(2) 法第22条第2項及び第3項に規定する町の支給要否決定に当たり意見を述べる業務
(3) 前2号に掲げる業務を行うために必要な調査及び研究
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前に任命された審査会委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成25年3月27日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町障害者介護給付認定審査会規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。