○阿久比町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害者介護給付認定審査会)

第2条 法第15条の規定により阿久比町障害者介護給付認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員の定数は、10人以内とする。

3 前2項に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第4条 町長は、法第115条の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対し10万円以下の過料を科する。

(1) 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは法第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の法第9条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは法第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の法第10条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第24条第2項、法第25条第2項、法第51条の9第2項又は法第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年7月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月23日 条例第4号

(平成30年7月5日施行)