○阿久比町公印の押印省略に関する取扱要領

平成17年12月1日

(趣旨)

第1条 阿久比町文書取扱規程(昭和53年訓令第5号。以下「規程」という。)第18条第2項の規定による公印の押印省略については、この要領の定めるところによる。

(公印の押印省略の範囲)

第2条 公印の押印を省略できる文書のうち、第18条第2項第1号に掲げる本町の機関とは次の機関とする。

(1) 本庁

(2) 公営企業

(3) 教育委員会

(4) 選挙管理委員会

(5) 監査委員

(6) 農業委員会

(7) 固定資産評価審査委員会

(8) 議会

2 第18条第2項第2号に掲げる軽易な往復文とは次の文書とする。

(1) 法令等において公印を押印する必要がないこととされている文書

(2) 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、許可書、証明書、証書等)の添書

(3) 図書、パンフレット、ポスター等の送付文書

(4) 既に公表されているもの又は公表しても支障のないものに対する照会及び回答

(5) 会議等の通知文書

(6) 権利義務に直接関与しない一定の事実を事務上の参考として通知する文書

(7) 書簡文(公用文形式を用いないもの)

(8) その他各所属等の長が適当と認めるもの

(公印の押印省略の手順)

第3条 前条の公印の押印を省略する文書については、規程第12条で規定する起案用紙(様式第9)の公印使用欄に「公印省略」と明記の上、決裁を受け、文書の発信名下段に「(公印省略)」と記入するものとする。なお、印刷する通知、又はその他「(公印省略)」を要しないこととすることが適当であると総務課長が認めた文書はこの限りではない。

この取扱要領は、平成17年12月7日から施行する。

阿久比町公印の押印省略に関する取扱要領

平成17年12月1日 種別なし

(平成17年12月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年12月1日 種別なし