○阿久比町情報セキュリティ規程

平成16年7月30日

訓令第4号

目次

第1章 阿久比町情報セキュリティ基本方針(第1条―第10条)

第2章 阿久比町情報セキュリティ対策基準

第1節 人的セキュリティ対策(第11条―第15条)

第2節 物理的セキュリティ対策(第16条・第17条)

第3節 技術的セキュリティ対策(第18条―第24条)

第4節 運用面におけるセキュリティ対策(第25条―第30条)

第5節 情報セキュリティ監査(第31条)

附則

第1章 阿久比町情報セキュリティ基本方針

(目的)

第1条 この規程は、阿久比町(町における各部、出納室、議会事務局、教育委員会及び学校以外の各教育機関をいう。以下「町」という。)における情報セキュリティに対する基本方針を明らかにするとともに、情報資産に係る情報セキュリティ対策の基準を定めることにより、情報セキュリティの確保を目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク データの通信を行うための情報通信網で、情報機器、通信機器及び通信回線で構成されるものをいう。

(2) 電子計算機 与えられた処理手順に従い、記録、判断、計算、その他の一連の事務処理を行う電子的機器及び媒体をいう。

(3) 汎用機 電子計算機室内に設置された汎用目的の電子計算機をいう。

(4) サーバ ネットワークに接続され、他の電子計算機からの要求を受け、これを処理する電子計算機をいう。

(5) 端末 ネットワークに接続され、他の電子計算機に処理の全部又は一部を依頼する電子計算機をいう。

(6) 独立機 自ら処理を完結させる電子計算機で汎用機以外のものをいう。

(7) ファイアウォール 庁内ネットワークと外部ネットワークとの間に置くことで、外部からの攻撃や不正アクセスから庁内ネットワークを守る仕組みをいう。

(8) 基幹機器 サーバ、ファイアウォール等のネットワーク又は情報システムを構成する主要な情報機器又は通信機器をいう。

(9) ルータ 別々のネットワーク同士を接続する装置をいう。

(10) プロトコル 電子計算機がネットワークを経由してデータ通信を行うための言語をいう。

(11) セキュリティホール 情報セキュリティ上問題となるソフトウェアの欠陥をいう。

(12) 情報システム 電子計算機(電子計算機がネットワークに接続される場合にあっては、電子計算機及びネットワーク)により業務処理を行う仕組みをいう。

(13) 情報資産 ネットワーク及び情報システムで取り扱う全ての情報並びにネットワーク及び情報システムの開発と運用に係る全ての情報をいう。

(14) 情報セキュリティ 情報資産の機密の保持並びに正確性及び完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状態を維持することをいう。

(15) 職員 町が保有する情報資産に関する業務に携わるすべての職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)をいう。

(16) 委託事業者 町との契約により、町が保有する情報資産を取り扱う業務又は町のネットワーク及び情報システムの開発、導入及び保守等の業務に携わる者をいう。

(基本方針)

第3条 町における情報セキュリティ対策は、この規程に基づき実施するものとする。

(情報セキュリティ管理体制の確立)

第4条 この規程の適正な運用による情報セキュリティの確保を図るため、全庁的な管理体制を確立するものとする。

(情報資産の管理)

第5条 町が保有する全ての情報資産は、当該情報資産の重要度を考慮しつつ、この規程で定める情報セキュリティ対策を講じ、適切に管理するものとする。

(情報資産への脅威)

第6条 情報資産を脅かす脅威の発生度合や発生した場合の影響を考慮すると、特に認識すべき脅威は次のとおりである。

(1) 部外者の侵入による機器又は情報資産の破壊・盗難及び故意の不正アクセス又は不正操作による機器又は情報資産の破壊・盗聴・改ざん・消去等

(2) 部内者による機器又は情報資産の持ち出し、誤操作、アクセスのための認証情報又はパスワードの不適切管理、故意の不正アクセス又は不正行為による破壊・盗聴・改ざん・消去等、搬送中の事故等による機器又は情報資産の盗難及び規定外の端末接続によるデータ漏えい等

(3) コンピュータウイルス、地震、落雷、火災等の災害並びに事故、故障等によるサービス及び業務の停止

(情報セキュリティ対策)

第7条 前条で示した脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講ずるものとする。

(1) 人的セキュリティ対策 情報セキュリティに関する権限や責任を定め、職員及び委託事業者の情報資産を取り扱う者にこの規程の内容を周知徹底する等、十分な教育及び啓発が講じられるように必要な対策を講ずる。

(2) 物理的セキュリティ対策 情報システムを設置する施設への不正な立入りによる破壊・盗難の防止、災害による情報資産への損害等から保護するために物理的な対策を講ずる。

(3) 技術的セキュリティ対策 情報資産を不正なアクセス等から適切に保護するため、情報資産へのアクセス制御、ネットワーク管理等の技術的な対策を講ずる。

(4) 運用面におけるセキュリティ対策 システム開発等の外部委託、ネットワークの監視、この規程の遵守状況の確認等の運用面の対策を講じ、また、ネットワーク及び情報システムの管理運用に係る障害が発生した際に迅速な対応を可能とするための対策を講ずる。

(情報セキュリティ実施手順の策定)

第8条 この規程に基づき情報セキュリティ実施手順を定め、ネットワーク及び情報システムに係る情報セキュリティ対策を総合的に実施することとする。

(情報セキュリティ監査の実施)

第9条 この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、定期的に情報セキュリティ監査を実施するものとする。

(規程の見直し)

第10条 情報セキュリティ監査の結果、情報セキュリティを取り巻く状況の変化に迅速かつ的確に対応して情報セキュリティの確保を図るため、必要に応じて、この規程の見直しを実施するものとする。

第2章 阿久比町情報セキュリティ対策基準

第1節 人的セキュリティ対策

(セキュリティ管理体制の整備)

第11条 町における情報セキュリティを確保するため、次の各号に掲げる管理者を置き、それぞれ当該各号に定める管理体制を整備する。

(1) 情報セキュリティ統括責任者

 副町長を情報セキュリティ統括責任者とし、町の情報セキュリティ全般について統括管理する。

 副町長に事故あるとき又は欠けたときは、総務部長が、その職務を代理する。

(2) 情報セキュリティ管理者 部等の長を情報セキュリティ管理者とし、その部等の情報セキュリティ全般について管理する。

(3) 情報セキュリティ責任者 課等の長を情報セキュリティ責任者とし、その課等の情報セキュリティについて管理する。

(4) ネットワーク管理者 総務部長をネットワーク管理者とし、ネットワークにおける情報セキュリティについて管理する。

(5) ネットワーク副管理者 検査財政課長をネットワーク副管理者とし、ネットワーク管理者を補佐する。

(6) 情報システム管理者 情報システムを所管する課等の長を当該情報システムの管理者とし、当該情報システムにおける情報セキュリティについて管理する。

(情報セキュリティ会議)

第12条 情報セキュリティ統括責任者は、情報セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 情報セキュリティ会議は、情報セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 情報セキュリティ管理者

(2) 情報セキュリティ責任者

(3) ネットワーク管理者

(4) ネットワーク副管理者

(5) 情報システム管理者

(6) その他議長が必要と認めた者

3 情報セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 情報セキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 教育・研修の実施

(3) その他情報セキュリティに関し、議長が必要と認めた事項

4 情報セキュリティ会議の庶務は、総務部検査財政課において処理する。

(外部委託)

第13条 委託事業者に電子計算機処理を委託しようとするときは、当該委託業務を担当する課等の取扱責任者及び契約を担当する課等の長は、次に掲げる事項について十分注意し、情報セキュリティを確保しなければならない。

(1) 委託業務の内容

(2) 委託先に関する経営状況、技術水準等の状況

(3) 委託先における情報セキュリティ対策に関する体制等の整備状況

(4) 委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わす等措置すべき事項

2 前項第4号の委託契約書には、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。ただし、第7号から第12号までの事項は、必要に応じ、委託契約書に追記するか、又は覚書を取り交わすものとする。

(1) 情報資産の機密保持に関すること。

(2) 再委託の禁止又は再委託の制限に関すること。

(3) 指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(4) データの複写及び複製の禁止に関すること。

(5) 事故発生時における報告義務に関すること。

(6) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。

(7) 情報資産の授受及び搬送に関すること。

(8) 委託先における情報資産の保管及び廃棄に関すること。

(9) 作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関すること。

(10) 作業内容の変更に関すること。

(11) パスワード等ソフトウェアにおける情報セキュリティ技術に関すること。

(12) 検査の実施に関すること。

(臨時的業務の処理)

第14条 現に電子計算機処理をしている情報資産を使用して、臨時に資料を作成しようとするときは、電子計算機処理依頼書(別記様式)により当該情報資産を管理する情報システム管理者に申請し、承認を得なければならない。

2 臨時的業務の処理は、当該情報システムを所管する課等で行うものとする。

(研修及び訓練の実施)

第15条 情報セキュリティ統括責任者は、職員に対し、情報セキュリティに関する研修を行わなければならない。

2 情報セキュリティ統括責任者は、職員に対し、この規程の啓発を行うとともに職員が常にこの規程を参照できるように適切な措置を講じなければならない。

3 ネットワーク管理者は、ネットワークの管理に必要な研修を担当職員に受講させなければならない。

4 ネットワーク管理者は、ネットワークに重大な障害が発生した場合に備え、定期的に緊急時対応のための訓練を行わなければならない。

第2節 物理的セキュリティ対策

(基幹機器)

第16条 ネットワーク管理者は、ネットワーク及び情報システムの基幹機器に関し、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) サーバ等の設置

 サーバの取付けを行う場合は、火災、水害、埃、振動、温度及び湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないように固定する等の措置を施さなければならない。

 基幹機器の取付けに当たっては、付属のディスプレイ、配線及びその他付属のものから、情報が漏えいすることのないよう必要な措置を講じなければならない。

 権限のない者がネットワーク配線の変更又は追加を行うことができないように、必要な措置を講じなければならない。

 基幹機器間の配線は、電磁波障害及び物理的損傷等を受けることがないよう必要な措置を講じなければならない。

(2) 電源

 サーバの電源については停電時に安全に停止できるよう、予備電源を備え付けなければならない。

 基幹機器及び記録されている情報を落雷等による過電流から保護するための措置を講じなければならない。

2 電子計算機室以外の場所に基幹機器を設置する場合は、情報セキュリティ統括責任者の承認を受けるとともに、設置後も、セキュリティ対策についての定期的な点検を行い、適切に管理しなければならない。

(電子計算機室)

第17条 ネットワーク管理者は、電子計算機室について、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) 電子計算機室の整備

 水害を防止し、確実な入退室管理を行えるよう、2階以上のフロアに設置すること。

 ドア、窓の開口部は必要最小限にとどめ、施錠により不正な立入りを防止するとともに、換気口の開口部は小動物が侵入できないような措置を講じること。

 基幹機器の設置場所には耐震対策を講じるとともに、内装に不燃材を使用し防火対策を講じること。

(2) 電子計算機室の入退室管理

 あらかじめ入室を許可した者以外の者は、入室させないこと。

 入退室管理簿の記載又はそれに代わる方法により、入退室管理を行うこと。

(3) 基幹機器の設置

 電気容量や空調能力の不足により、基幹機器の運用に支障が生じないことを事前に確認すること。

 基幹機器は、緊急時において職員が円滑に避難できるよう配慮して設置すること。

 基幹機器の搬出入を行う場合は、職員が立ち会うこと。

第3節 技術的セキュリティ対策

(アクセス制御)

第18条 ネットワーク管理者は、ネットワークにおけるアクセスの制御に関し、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) 端末及び利用者の登録手続 端末又は利用者の登録、変更又は抹消の手続及び登録情報の管理を行うこと。

(2) 管理者権限の付与 管理者権限は、ネットワーク管理者があらかじめ指名する必要最小限の者に与えること。

(3) 端末接続の管理

 不正な接続を防止するため、接続された端末を機器固有情報の識別コードで自動的に識別する措置を通信機器に講じること。

 指定された経路以外の経路を利用者が選択できないようにするため、ルータの設置及び設定により適切なネットワーク経路制御を施すこと。

(4) ネットワークの外部からのアクセス

 ネットワークの外部からのアクセスは、業務上特に必要な場合を除いて認めないものとし、特に認める場合は、特定のサーバへの特定のプロトコルによるアクセスのみに限定すること。

 適正なアクセスであることを確認できる措置をとること。

(5) パスワードの管理

 パスワードの不適切な使用を行っている職員には、速やかに是正させること。

 パスワードを保管するファイルは、関係者以外の者が入手できないように、適切に管理すること。

(不正アクセス対策)

第19条 ネットワーク管理者は、不正アクセス対策に関し、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) セキュリティホールに関する情報の収集及びセキュリティ診断の実施によるセキュリティホールの発見に努め、メーカーから提供される修正プログラムを速やかに適用することのほか、必要な措置を講ずること。

(2) 重要な情報システムの設定に係るファイルについては、当該ファイルが改ざんされていないことを定期的に確認すること。

(コンピュータウイルス対策)

第20条 ネットワーク管理者は、コンピュータウイルス対策に関し、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) サーバ及び端末において、定期的なウイルスチェックを行うこと。

(2) ウイルスチェックに用いるパターンファイルは、常に最新のものにすること。

(3) 町以外のネットワークから受信するファイルは、できる限りネットワークの接続ポイントにおいてウイルスチェックを行うこと。

(4) ウイルスに関する情報の収集に努め、情報セキュリティ管理者及び情報セキュリティ責任者、情報システム管理者並びに職員に対して最新の情報を提供すること。

(ネットワークの管理)

第21条 ネットワーク管理者は、前2条に掲げるセキュリティ対策のほか、ネットワークの管理に関し、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) 個人情報等重要な情報を取り扱う情報システムにおけるアクセス記録の取得

 情報セキュリティの確保に必要なアクセス記録を取得し、一定の期間保存すること。

 アクセス記録の窃取及び改ざん、消去等を防止するため、必要な措置を講じること。

 アクセス記録の正確性を確保するため、時刻設定を正確に保つこと。

(2) ネットワークの監視

 不正なアクセス、サーバの故障を検知するため、常にネットワークの監視に努めること。

 サーバの運用状況における異常の有無について、定期的に監視すること。

(3) サーバの二重化

停止した場合に著しく業務に支障が生じるとして情報セキュリティ統括責任者が定めた情報システムについては、サーバの二重化の措置を講じること。

(4) バックアップの作成

サーバに記録された情報については、定期的に記録媒体によりバックアップ用の複製を作成し、当該情報の重要度に応じて、一定の期間保存すること。

(5) 保守点検の記録

 保守点検を行う場合には、その内容を記録し、一定の期間保存すること。

 ネットワーク又は重要な情報システムの保守点検は、2人以上の者で作業し、互いに作業内容を確認しながら行うこと。

(6) 情報システムの入出力データのチェック

 データの改ざん、誤操作による入出力誤りを速やかに検出するため、入出力データの二重チェックを行うことのほか適切な対策を施すこと。

 必要に応じて、情報システムにデータチェック機能を組み込むこと。

(7) 電子メールの機能制限

電子メールの送受信の容量について上限を定め、職員に周知徹底すること。

(8) 情報の暗号化

 外部に送るデータが完全なものであることを担保することが必要な場合には、定められた電子署名方法及び暗号化方法を使用して送信すること。

 暗号化キーについては、厳重に管理すること。

(9) 職員及び委託事業者以外の者が利用するネットワーク

庁内ネットワークと分離することのほか特に厳しい情報セキュリティ対策を実施すること。

(10) 仕様書等の管理

情報システム仕様書、ネットワーク構成図等のネットワークに関する技術情報は、関係者以外の者が閲覧できないよう施錠可能な書庫、保管庫又は事務室に保管し、保存期間満了後に廃棄する場合は関係者以外の者に利用されるおそれのないような方法で処分すること。

(11) 情報又はソフトウェアの受渡し

第13条の規定により業務を委託された委託事業者以外との間で、ネットワーク又は情報システムに関する技術情報又はソフトウェアの受渡しを行う場合には、あらかじめ情報セキュリティ統括責任者の承認を得ること。

(ネットワーク回線)

第22条 ネットワーク管理者は、ネットワーク回線に関し、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) 本庁と施設との間のネットワーク回線は、専用回線又は高レベルのセキュリティ対策を講じた公衆回線により、十分なセキュリティを確保できるものとすること。

(2) 庁舎内のネットワークに無線回線を使用する場合には、暗号化の措置を講じ、暗号化キーは厳重に管理すること。

(ネットワーク又は外部との接続)

第23条 ネットワーク管理者は、情報システムとの接続に関し、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) 情報システムとの接続は、必要最小限に限定すること。

(2) 情報システムとの接続は、所管の情報システム管理者と協議の上で行わなければならない。

2 町のネットワーク以外のネットワークとの接続にあたっては、当該ネットワークのネットワーク構成及びセキュリティレベルを検討し、町のネットワークの情報セキュリティに支障が生じないことを確認した上で、ネットワーク管理者の許可を得なければならない。

3 前項の規定によりネットワークを接続した場合において、情報資産への侵害が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、ネットワーク管理者の指示を受け、外部との接続を物理的に遮断しなければならない。

(端末等及び記録媒体の管理等)

第24条 情報セキュリティ責任者は、端末及び独立機のパーソナルコンピュータ(以下「端末等」という。)並びに記録媒体の管理等に関し、次の各号に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) 端末等の管理 安全で施錠が可能な保管場所を確保することのほか盗難防止に係る措置を講じること。

(2) 記録媒体の管理

 記録媒体は、自然災害、事故及び部外者の侵入等による被害を受ける可能性が低い場所に保管するよう努めること。

 重要な情報を記録した記録媒体は、施錠が可能な場所に保管すること。

 確定した情報を記録した記録媒体は、書込禁止措置を講じた上で保管すること。

 重要な情報を記録した記録媒体を保存期間満了後に廃棄する場合は、当該情報を復元できないように消去し、又は記録媒体を粉砕すること。

 情報セキュリティ責任者の承認を得た場合を除き、記録媒体の庁舎及び施設以外への持ち出しをさせないこと。

(3) ファイルの共有

 その所属内のファイル共有については、適切に管理すること。

 ファイルの共有は原則としてその所属単位で行うこととし、ファイルを他の所属に共有させる場合には、情報セキュリティ責任者の承認を得ること。

2 ネットワーク管理者は、端末等及び記録媒体の管理等に関し、次の各号に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) ソフトウェアの追加インストール

ネットワーク管理者が実施手順で認める場合及びネットワーク管理者の承認を得た場合を除き、標準装備以外のアプリケーションソフトを端末に追加インストールさせないこと。

(2) 機器構成の変更

ネットワーク管理者が実施手順で認める場合及びネットワーク管理者の承認を得た場合を除き、端末を構成する機器の交換及び増設を行わせないこと。

(3) 重要な情報を記録した情報機器の修理等

 業者に修理させる場合には、重要な情報を復元できないように消去し、又は当該業者に対して守秘義務を課すこと。

 賃借期間の満了に伴い業者に返却する場合には、重要な情報を復元できないように消去し、又は当該業者に対して守秘義務を課すとともに、当該情報を復元できないように消去させ、又は当該情報を記録した媒体を破壊させること。

 廃棄する場合には、重要な情報を復元できないように消去し、又は処理業者に対して守秘義務を課すとともに、当該情報を復元できないように消去させ、又は当該情報を記録した媒体を破壊させること。

(4) 職員の認証に用いる操作者識別カードの管理

 原則として、職員間で共有させないこと。

 業務上の必要によりやむをえず共有させる場合は、管理簿の作成により適切に管理すること。

 操作者識別カードを紛失した場合、速やかに情報システム管理者に通報させること。

3 職員は、端末等及び記録媒体の管理等に関し、次に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。

(1) 端末等の管理

 使用する端末等及び記録媒体について、第三者が無断で使用し、又は情報を閲覧することのないよう適切に管理すること。

 ネットワーク管理者の承認を得た場合を除き、端末等の庁舎及び施設以外への持ち出しをさせないこと。

 業務目的以外の目的で、ネットワーク又は情報システムを利用しないこと。

(2) パスワードの管理

 パスワードは秘密にし、他の者に知られないようにすること。

 パスワードは相当の文字数とし、文字列は他の者が推測しにくいものとすること。

 パスワードはメモしないこと。

 パスワードが他の者に知られた場合、又はそのおそれがある場合は、パスワードを速やかに変更すること。

 パスワードを変更する際は、過去に使用したパスワードを再利用しないこと。

 ID(操作者識別番号)及びパスワードの共有が認められている情報システムを除き、職員間でパスワードを共有しないこと。

(3) コンピュータウイルス対策

 ウイルス対策ソフトは、常に有効な状態に保つとともに、ウイルスチェックに用いるパターンファイルが最新のものであることを確認すること。

 ネットワーク管理者が提供するウイルス情報に常に注意すること。

 電子メールにファイルを添付して送信する場合は、事前にウイルスチェックを行うこと。

 端末がウイルスに感染していることが判明した場合には、直ちにネットワークから切断した上で、ネットワーク管理者に報告し、その指示に従って適切な措置を講じること。

(4) 電子メール

ネットワーク管理者が定める送受信の容量の制限を遵守すること。

第4節 運用面におけるセキュリティ対策

(情報の収集及び提供)

第25条 情報セキュリティ統括責任者は、常に情報セキュリティに関する情報の収集に努め、必要に応じて情報セキュリティ責任者等に提供しなければならない。

2 情報セキュリティ責任者等は、情報セキュリティに関する必要な情報を職員に提供しなければならない。

(事故等を発見した時の措置)

第26条 職員は、情報セキュリティに係る事故又は不正行為を発見した場合には、その内容に応じて速やかに情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に報告し、その指示にしたがって必要な措置を講じなければならない。

2 情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、報告のあった事故又は不正行為が重大であると判断した場合は、情報セキュリティ統括責任者、情報セキュリティ管理者及びネットワーク管理者に報告するとともに、警察及び関係団体との連携に努め、これらの事故又は不正行為を分析して再発防止に努め、その内容を記録し、保存しなければならない。

(障害発生時の対応)

第27条 ネットワーク管理者は、ネットワークの管理運用に係る障害が発生した場合の対応について、緊急連絡、被害の拡大防止及び復旧に必要な措置を実施手順に定めなければならない。

2 ネットワーク管理者は、重大な障害が発生した場合には、情報セキュリティ統括責任者及び情報セキュリティ責任者に報告するとともに、これらの障害及びその障害が発生した原因を分析して再発防止に努め、その内容を記録し、保存しなければならない。

(実施手順の策定)

第28条 ネットワーク管理者は、第18条第1号及び前条第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を実施手順に定めなければならない。

(1) ネットワークを利用させる者の範囲

(2) ネットワークを利用する者が遵守すべき事項

(3) 情報セキュリティ責任者が留意すべき事項

(4) 実施手順に違反した者に対する措置

(5) 前各号に定めるもののほか、ネットワークにおいて情報セキュリティを確保するために必要な事項

(ネットワークの開発、導入又は保守)

第29条 ネットワーク管理者は、ネットワークの開発、導入又は保守に当たっては、この規程の趣旨を尊重して適切なセキュリティ対策を講じなければならない。

(規程遵守状況の確認)

第30条 情報セキュリティ責任者は、その所属におけるこの規程の遵守状況を定期的に確認し、遵守されていない事項については速やかに適切な措置を講じなければならない。

2 ネットワーク管理者は、そのネットワークにおけるこの規程の遵守状況を定期的に確認し、遵守されていない事項については速やかに適切な措置を講じなければならない。

3 情報セキュリティ管理者は、部等におけるこの規程の遵守状況を定期的に確認し、遵守されていない事項については速やかに適切な措置を講じるとともに、必要に応じて、情報セキュリティ責任者に対してこの規程の遵守状況の報告を求めるものとする。

4 情報セキュリティ統括責任者は、必要に応じて情報セキュリティ管理者又はネットワーク管理者に対してこの規程の遵守状況の報告を求めるものとする。

第5節 情報セキュリティ監査

(監査の実施)

第31条 情報セキュリティ統括責任者は、ネットワーク及び情報システムの情報セキュリティについて定期的に監査を実施するものとする。

2 監査の実施方法については、情報セキュリティ統括責任者が別に定めるものとする。

3 情報セキュリティ管理者及びネットワーク管理者は、監査の結果、改善の必要があるとされた事項について、速やかに必要な措置を講じなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(阿久比町電子計算機処理に関するデータ保護取扱規程の廃止)

2 阿久比町電子計算機処理に関するデータ保護取扱規程(昭和59年阿久比町訓令第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 第13条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約から適用し、施行日以前に締結した契約については適用しない。

4 第16条の規定は、施行日以後に設置した基幹機器及び電源に適用し、施行日以前に設置した基幹機器及び電源については適用しない。この場合において、ネットワーク管理者は、当該基幹機器及び電源を第16条の規定に適合させるよう努めるものとする。

附 則(平成17年3月18日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

画像

阿久比町情報セキュリティ規程

平成16年7月30日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年7月30日 訓令第4号
平成17年3月18日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第2号