○阿久比町職員倫理規程

平成16年3月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この規程において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

3 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

4 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査等をする事務 当該立入検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

5 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員等に行使させることにより自己の利益を図るためにその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

6 この規程において、「倫理監督員」とは、職員の職務に係る倫理の保持を図るために置かれる職員であって、職員に対する倫理の保持に係る指導及び助言を行う者をいう。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法律又は条例若しくは規則等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に意識して行動しなければならないこと。

(6) 職員は、職務上取り扱う情報を公共の利益に反して利用し、又は操作してはならないこと。

(7) 職員は、利害関係者に該当しない者との関係においても、町民の疑惑や不信を招くことのないよう慎重な態度で行動すること。

(管理職員の遵守事項)

第4条 職員のうち、課長相当職以上の職位にある者(以下「管理職員」という。)は、自らが率先して模範を示すことにより適正な服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下職員に対する指揮監督を怠ってはならない。

2 管理職員は、この規程の遵守については常に自省自戒し、併せて自己の職場又は会議の場を通じて、相互の注意を喚起しなければならない。

(禁止事項)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品若しくは不動産の贈与(香典(社会通念上の儀礼の範囲を超えるものに限る。)、供花、せん別、祝儀その他これらに類するものとしてされるものを含む。)又は便宜の供与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する会合において、利害関係者から記念品(出席者全員に配布されるものに限る。)の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること(夜間の簡素な飲食以外の飲食及び職務以外の夜間の簡素な飲食は、飲食許可申請書(様式第1)を倫理監督員に提出し、倫理監督員が公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。)

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当する者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、同じ機関で勤務した関係又は派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当する者と共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ講演等承認申請書(様式第2)第11条第1項に規定する倫理監督員に提出し、その承認を得なければならない。

(倫理監督員への相談)

第9条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合その他必要があると認められる場合には、第11条第1項に規定する倫理監督員に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第10条 職員は、事業者等(私的な関係がある者を除く。)から金銭、物品その他財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬又は利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬に限る。以下同じ。)の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、贈与等報告書(様式第3)を、当該贈与等を受けた日又は当該報酬の支払を受けた日から起算して14日以内に町長に提出しなければならない。

(倫理監督員)

第11条 職員の職務に係る倫理の保持に関し指導及び助言を行うため倫理監督員を置く。

2 倫理監督員の職務は、総務部長が行うものとする。

(倫理審査委員会)

第12条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、阿久比町倫理審査委員会(以下「審査員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審査する。

(1) この規程の遵守に関すること。

(2) この規程の違反に関すること。

(3) 不祥事の防止対策の検討に関すること。

(4) この規程の目的を達成するための職員への指揮及び啓発に関すること。

3 審査委員会委員の構成は、副町長、教育長、総務部長、民生部長、建設経済部長、教育部長及び総務課長とする。

4 審査委員会の委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

6 審査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査委員会は、審査の結果を町長に報告しなければならない。

8 審査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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阿久比町職員倫理規程

平成16年3月25日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)