○阿久比町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成16年3月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会
(2) 公益財団法人愛知県市町村振興協会
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(町長が定める職員を除く。)
(4) 阿久比町職員の定年等に関する条例(昭和58年阿久比町条例第9号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職されている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(職員派遣に係る取決め)
第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員を職務に復帰させる場合)
第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における阿久比町職員の給与に関する条例(昭和44年阿久比町条例第4号)第21条の2第2項及び第23条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の職務復帰時における処遇)
第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)
第8条 派遣職員が職務に復帰した後退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第10条第4項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第10条第4項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 退職手当条例第10条第4項の規定は、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第9条 法第6条第2項に規定する場合においては、企業職員又は単純労務職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(職員派遣に関する状況の報告)
第10条 任命権者は、町長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条の規定及び附則第6項から第9項までの改正規定 平成22年4月1日
附則(平成20年9月22日条例第18号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(阿久比町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第2条の規定による改正後の阿久比町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。