○阿久比町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成16年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成16年阿久比町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める期間は、14日間とする。
(放置自動車廃物判定委員会)
第9条 条例第12条の阿久比町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
6 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員会以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
9 委員会の庶務は、総務部防災交通課において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(廃物認定外放置自動車の告示事項)
第11条 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該放置自動車が放置されていた場所
(2) 当該放置自動車の形態等
(3) 当該放置自動車を移動し、保管した年月日
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を引き取らせるため必要と認められる事項
(1) 速やかに売却しなければ、著しく価値が減少するおそれのある放置自動車
(2) 競争入札に付しても入札者がない放置自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる放置自動車
3 町長は、保管している放置自動車を所有者等に引き取らせるときは、前項の規定により交付した放置自動車引取引換証兼受領書と引換えに引き取らせるものとする。
(記録台帳)
第17条 町長は、放置自動車処理記録台帳(様式第12)を備え、放置自動車の処理に関する事項について記録するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。