○阿久比町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成16年3月22日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める期間は、14日間とする。

(調査書及び警告書)

第4条 町長は、条例第8条第1項の規定により職員に調査させたときは、放置自動車調査書(様式第1)を作成するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する警告書は、撤去警告書(様式第2)とする。

(放置者等への勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第3)により行うものとする。

(措置命令)

第6条 条例第10条第1項の規定による措置命令は、撤去命令書(様式第4)により行うものとする。

(放置者等への予告)

第7条 条例第10条第2項の規定による弁解の機会を与えるため、放置者等に撤去命令予告書(様式第5)を送付するものとする。

2 前項の弁解は、撤去命令予告書を受け取った日から14日以内に弁解書(様式第6)で行うものとする。

(放置自動車の移動及び保管)

第8条 条例第11条第1項及び第2項の規則で定める期間は、14日間とする。ただし、公益上、緊急に放置自動車を移動する必要がある場合はこの限りでない。

2 条例第11条第3項の規定による表示は、放置自動車移動票(様式第7)により行うものとする。

(放置自動車廃物判定委員会)

第9条 条例第12条の阿久比町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

6 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員会以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

9 委員会の庶務は、総務部防災交通課において処理する。

10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(廃物認定)

第10条 町長は、条例第13条第3項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による認定を行うことができる。

(廃物認定外放置自動車の告示事項)

第11条 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該放置自動車が放置されていた場所

(2) 当該放置自動車の形態等

(3) 当該放置自動車を移動し、保管した年月日

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を引き取らせるため必要と認められる事項

(廃物認定外放置自動車の売却手続)

第12条 条例第16条第1項の規定による放置自動車の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

(1) 速やかに売却しなければ、著しく価値が減少するおそれのある放置自動車

(2) 競争入札に付しても入札者がない放置自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる放置自動車

(保管した放置自動車の処分等の時期)

第13条 条例第16条第2項の規定による処分等は、同項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過した日以後でなければすることができない。

(引取通知)

第14条 条例第17条の規定による通知は、放置自動車引取通知書(様式第8)により行うものとする。

(引取手続)

第15条 放置自動車の所有者等は、保管されている放置自動車(条例第16条第1項の規定により放置自動車が売却された場合にあっては、当該売却された代金。以下この条において同じ。)の引取りを受けようとするときは、放置自動車引取申出書(様式第9)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書を受理したときは、引取りを受けようとする者に氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該放置自動車を引き取るべき所有者等であることを証明させ、これを確認したうえで引取日時及び引取場所を指定し、放置自動車引取引換証兼受領書(様式第10)を交付するものとする。

3 町長は、保管している放置自動車を所有者等に引き取らせるときは、前項の規定により交付した放置自動車引取引換証兼受領書と引換えに引き取らせるものとする。

(費用の請求)

第16条 条例第18条の規定による費用の請求は、放置自動車費用請求書(様式第11)により行うものとする。

(記録台帳)

第17条 町長は、放置自動車処理記録台帳(様式第12)を備え、放置自動車の処理に関する事項について記録するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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阿久比町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成16年3月22日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)