○阿久比町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成16年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、公共の場所における放置自動車により生ずる障害を除去することにより、地域の美観を維持し、町民の快適な生活環境の維持及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。

(2) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供されている場所のうち、町が管理するものをいう。

(3) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に規則で定める期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 自動車のうち、その機能の一部又は全部を失った状態で公共の場所に放置されているものをいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者若しくは最後に有した者又は自動車を放置した者若しくは放置させた者をいう。

(6) 放置者等 自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの者の団体をいう。

(8) 廃物 放置自動車のうち、自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものをいう。

(9) 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(町の責務)

第3条 町は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発に関する施策その他の必要な施策を実施する責務を有する。

(町民の責務)

第4条 町民(町の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう啓発、回収その他の適切な措置を講ずるよう努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報等)

第7条 放置自動車の疑いのある自動車を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、関係機関にその内容を通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査及び警告)

第8条 町長は、前条第1項の通報があったときその他必要があると認めるときは、職員に当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 町長は、第1項の規定による調査により当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書をはり付けるものとする。

(撤去勧告)

第9条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明した場合において、当該放置自動車の放置者等が判明したときは、当該放置者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう期限を定めて勧告することができる。

(措置命令)

第10条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が、その定められた期限までに当該放置自動車を撤去しなかったときは、その者に対し、当該放置自動車を撤去するよう期限を定めて命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により当該放置自動車を撤去するよう命ずるときは、あらかじめ当該放置自動車の放置者等に対し、期限を定めて弁解の機会を与えなければならない。

(放置自動車の移動等)

第11条 町長は、放置自動車が、第8条第2項の警告書をはり付けた日から規則で定める期間を経過した後において、同条第1項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が不明の場合(以下「所有者等不明の場合」という。)又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡がとれない場合(以下「連絡先不明の場合」という。)であって、町民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められるときは、当該放置自動車を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 町長は、前条の規定により所有者等に当該放置自動車を撤去するよう命じた日から、規則で定める期間を経過した後においても当該放置自動車が撤去されないときは、別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

3 町長は、前2項の規定に基づき放置自動車を移動したときは、当該放置場所に、当該放置自動車を移動した旨を表示しなければならない。ただし、当該放置場所に移動した旨を表示することが困難であると認められる場合には、表示すべき内容を告示することをもって代えることができる。

(放置自動車廃物判定委員会)

第12条 放置自動車に係る廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、阿久比町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車について専門的知識を有する者

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃物認定)

第13条 町長は、放置自動車が、第8条第1項の規定による調査の結果、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合においては、当該放置自動車を、前条に規定する委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、委員会が定める判定基準により当該放置自動車が廃物に該当すると認められるときは、委員会の判定を経ずに廃物として認定することができる。

3 町長は、前2項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(処分等)

第14条 町長は、放置自動車を廃物と認定したときは、その処分等を行うことができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第15条 町長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を、別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自動車を保管したとき又は第11条第1項及び第2項の規定により保管した放置自動車が廃物認定外放置自動車となったときは、所有者等に当該放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

(保管した放置自動車の措置)

第16条 町長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお放置自動車の引取りのない場合において、当該放置自動車の評価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数料を要するときは、規則で定めるところにより当該放置自動車を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 町長は、前項の規定による放置自動車の売却につき買受人がない場合において、同項の評価額が著しく低いときは、あらかじめ告示したうえで、当該放置自動車を廃物として処分等を行うことができる。

3 前条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお当該放置自動車(第1項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)の引取りのないときは、当該放置自動車の所有権は町に帰属するものとする。

(引取通知)

第17条 町長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能な場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。

(費用の請求)

第18条 町長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による放置自動車の引取通知を受けた所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 町長は、第14条の規定による処分等及び第16条第1項の規定による売却又は同条第2項の規定による処分等行った後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車の移動、保管、売却及び処分等に要した費用を請求することができる。

(関係法令の活用)

第19条 町長は、放置自動車の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成16年3月22日 条例第1号

(平成16年6月1日施行)