○阿久比町安全で住みよいまちづくり推進協議会規則

平成15年12月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町安全で住みよいまちづくり条例(平成15年阿久比町条例第30号)第6条第2項の規定に基づき、阿久比町安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 防犯意識の高揚及び啓発に関すること。

(2) 町民等の自主的防犯活動の推進に関すること。

(3) 町域における犯罪防止に配慮した環境整備に関すること。

(4) 関係行政機関及び関係団体との連携及び情報交換に関すること。

(5) その他、安全で住みよいまちづくり条例の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、町内の関係行政機関、地域安全活動関係団体及び地域安全活動に必要と認められる者により構成する。

(委員)

第4条 協議会は、委員50名以内をもって組織し、前条に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(協議会の会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は阿久比町長をもって充て、副会長は、会長が指名する。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(顧問)

第6条 協議会は、顧問を置くことができる。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務部防災交通課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿久比町安全で住みよいまちづくり推進協議会規則

平成15年12月19日 規則第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成15年12月19日 規則第16号