○阿久比町安全で住みよいまちづくり条例

平成15年12月19日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町民生活に危害を及ぼす犯罪を防止するため、町民等の防犯意識の高揚と地域安全活動を推進するとともに、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 町及び町民等は、地域社会におけるそれぞれの存在を自覚し、相互に補い合い、協働することにより、町民等が安全かつ安心して暮らすことができるよう努めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において町民等とは、本町に住所を有する者若しくは滞在する者及び町内に勤務地あるいは通学地を有する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者等をいう。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 安全で住みよいまちづくりに対する町民等の意識を高揚させるための啓発活動に関すること。

(2) 安全で住みよいまちづくりに対する町民等の自主的活動の推進に関すること。

(3) 安全で住みよいまちづくりに対する環境の整備に関すること。

(4) その他、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項各号に掲げる事項の実施に当たって、愛知県半田警察署及びその他の関係行政機関並びに関係団体と密接な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、常に防犯意識を高め、相互に協力して地域の自主的防犯活動の推進に努めなければならない。

2 町民等は、この条例の目的を達成するために前条の規定により町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(安全で住みよいまちづくり推進協議会)

第6条 町長は、この条例を効果的に推進するため、阿久比町安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、町民等、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整等を図るとともに、広く施策等を協議するものとする。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿久比町安全で住みよいまちづくり条例

平成15年12月19日 条例第30号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成15年12月19日 条例第30号