○阿久比町個人情報保護調整委員会規程

平成16年3月11日

訓令第1号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく、実施機関の保有する個人情報の開示等を適正に行うため、阿久比町個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議及び調整する。

(1) 個人情報の開示等の統一的判断及び疑義に関すること。

(2) 個人情報の開示等の判定に関する調整に関すること。

(3) その他、個人情報の開示等に関して、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務部長、総務課長及び町長の指定する職員をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 第2条第2号に規定する事項については、委員長が必要と認めるときは、回議により調整を行うことができる。

6 委員会において必要があると認められたときは、関係職員の説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

阿久比町個人情報保護調整委員会規程

平成16年3月11日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成16年3月11日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第2号