○阿久比町個人情報保護調整委員会規程
平成16年3月11日
訓令第1号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく、実施機関の保有する個人情報の開示等を適正に行うため、阿久比町個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議及び調整する。
(1) 個人情報の開示等の統一的判断及び疑義に関すること。
(2) 個人情報の開示等の判定に関する調整に関すること。
(3) その他、個人情報の開示等に関して、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務部長、総務課長及び町長の指定する職員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 第2条第2号に規定する事項については、委員長が必要と認めるときは、回議により調整を行うことができる。
6 委員会において必要があると認められたときは、関係職員の説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。