○阿久比町長の給料月額の特例に関する条例

平成14年7月1日

条例第17号

平成14年7月分、8月分及び9月分の阿久比町長の給料の額は、阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(昭和32年阿久比町条例第2号)第2条の規定にかかわらず、当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

阿久比町長の給料月額の特例に関する条例

平成14年7月1日 条例第17号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年7月1日 条例第17号