○知多地区農業共済事務組合規約
平成2年2月15日
愛知県知事許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、知多地区農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町及び武豊町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合市町における農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定に基づく農業共済事業に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、半田市横山町200番地に置く。
(組合の議会の議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、組合市町ごとの定数は2人とする。
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、組合市町の議会の議員の中から当該組合市町の議会において選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
3 前2項に規定する選挙を行うべき事由の生じたときは、管理者はその旨を組合市町の長に通知し、また、その選挙の終わつたときは、組合市町の長は、その結果を管理者に通知しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、その組合議員の属する組合市町の議会の議員の任期とする。
2 組合議員は、組合市町の議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行期間の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者、副管理者9人及び会計管理者を置く。
2 管理者は、市町の長の互選による。
3 副管理者は、管理者を除く市町の長をもつて充てる。
4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもつて充てる。
5 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。
6 前項の職員は、管理者が任免する。
(管理者等の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれその者の属する組合市町の長の任期によるものとする。
2 管理者及び副管理者は、組合市町の長でなくなつたときは、その職を失う。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)の中から1人を、組合議員の中から1人を選任する。
(監査委員の任期)
第12条 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあつては4年とし、組合議員の中から選任される者にあつてはその組合議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、補助金、条例で定める賦課金その他の収入をもつて支弁し、なお不足があるときは、別表に掲げる割合で組合市町が負担する。
2 前項の組合市町の負担金の総額及び組合市町の負担すべき額は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。
(会計)
第14条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、組合の行う農業共済事業に同法の財務規定等を適用する。
(解散に伴う事務の承継)
第15条 組合の解散に伴う事務は、半田市が承継する。
附則
1 この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、平成2年3月31日(その日後に、農業災害補償法第85条の3第3項の規定に基づく愛知県知事の認可があつたときは、当該認可の日)までの間は、組合市町において農業共済事業に関する事務を処理する。
3 別表の備考第1項の規定は、平成5年度の負担金から適用し、平成4年度までの負担金については、昭和63年度の事業実績に基づくものとする。
附則(平成3年12月11日規約(知事許可))
1 この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の知多地区農業共済事務組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成9年11月25日県9地第942号届出)
1 この規約は、愛知県知事に届け出た日から施行する。
附則(平成15年10月6日規約(知事届出))
1 この規約は、愛知県知事に届け出た日から施行する。
2 改正後の別表備考第2項の規定は、平成15年度の事業規模点数の算出から適用し、平成14年度以前の事業規模点数の算出については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月7日規約(知事届出))
この規約は、愛知県知事に届け出た日から施行する。
附則(平成19年1月22日規約(知事届出))
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の知多地区農業共済事務組合規約第9条第1項及び第4項並びに第10条の規定は適用せず、改正前の知多地区農業共済事務組合規約第9条第1項及び第4項並びに第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成26年1月27日規約(知事許可))
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
別表(第13条関係)
項目 | 負担金の総額に占める割合 |
共済加入者数割 | 100分の25 |
事業規模点数割 | 100分の25 |
均等割 | 100分の50 |
備考
1 共済加入者数割及び事業規模点数割については、当該年度の前々年度の事業実績に基づくものとする。
2 事業規模点数の算出基礎は、次のとおりとする。
(1) 農作物共済 引受面積10アール当たり1.0点
(2) 家畜共済
ア 大家畜 引受頭数1頭当たり4.0点
イ 種豚 引受頭数1頭当たり4.0点
ウ 肉豚 引受頭数1頭当たり0.3点
エ 牛の胎児 引受頭数1頭当たり2.3点
(3) 果樹共済 引受面積10アール当たり8.5点
(4) 畑作物共済 引受面積10アール当たり1.2点
(5) 園芸施設共済 引受棟数1棟当たり7.6点