○知多中部広域事務組合規約

昭和32年9月28日

愛知県知事許可

第1条 この組合は、知多中部広域事務組合と称する。

第2条 この組合は、半田市、阿久比町、武豊町、東浦町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。

第3条 この組合は、次の各号の事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(ただし、消防団及び消防水利に関する事務を除く。)

(2) 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)の規定により、組合市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げる事務

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

(3) 火葬場(斎場施設を含む。)の設置及び管理に関する事務(東浦町に係るものを除く。)

第4条 この組合の事務所は、半田市東洋町1丁目6番地に置く。

第5条 この組合の議会の議員の定数は15名とし、第2条に掲げる組合市町毎に選任する。選任すべき議員の数は次のとおりとする。

半田市6人 阿久比町3人 武豊町3人 東浦町3人

第6条 議員は、組合市町の議会の議員の中から当該組合市町の議会において選挙された者をもつてあてる。

2 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 議員が組合市町の議会の議員を退職したときは、同時にその職を失う。議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた組合市町は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

第8条 前2条の選挙が終つたときは、組合市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第10条 この組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。

第11条 この組合の管理者は、半田市長を、副管理者は、阿久比町、武豊町、東浦町の長及び半田市副市長を、会計管理者は、半田市会計管理者を以つてこれにあてる。

第12条 この組合に事務局を置き、職員は管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。

第13条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員のうちから1人及び人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、議員の任期によるものとし、識見を有する者のなかから選任された者にあつては4年とする。

第14条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入のほか、第2項に定める組合市町の負担金をもつてあてる。

(1) 組合の資産及び事業から生ずる収入

(2) 国及び県の支出金

(3) 借入金その他の収入

2 組合市町の負担金は、別表で定める割合によつて組合市町(第3条第3号に係る事務の負担金については、東浦町を除く。)に分賦する。

この規約は、愛知県知事の許可の効力の発生する日から施行する。

(昭和36年4月25日許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和39年4月27日許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年6月6日許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和46年1月25日許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和49年3月29日許可)

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月4日許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和62年5月16日許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行し、昭和62年度分負担金から適用する。

(平成3年12月18日許可)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の知多中部広域事務組合規約第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成5年3月10日許可)

1 この規約は、平成5年4月1日から施行する。

2 変更後の知多中部広域事務組合規約第3条第4号に掲げる事務のうち、火葬業務については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による愛知県知事の許可のあつた日から適用する。

3 知多中部広域事務組合規約の一部を変更する規約(平成3年12月18日愛知県知事許可)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月31日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正前の知多中部広域事務組合規約第3条第1号の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の知多中部広域事務組合規約第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。

(平成18年12月24日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の知多中部広域事務組合規約第10条及び第11条の規定は適用せず、改正前の知多中部広域事務組合規約(以下「旧規約」という。)第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第11条中「半田市助役」とあるのは、「半田市副市長」とする。

(平成19年10月15日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の知多中部広域事務組合規約第3条第1号に規定する事務に係る会計処理及び給付事務については、この規約の施行日以後においても、当該事務が終了するまでの間、従前の例による。

(平成27年1月22日許可)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

別表

区分

負担割合

1 第3条第1号にかかる事務の負担金

1 経常負担金

(1) 均等割 10%

(2) 人口割 40%

(3) 地方交付税の消防費にかかる基準財政需要額割 50%

2 建設負担金(消防署所の建設に要する土地及び建物並びに当該署所に配置されることとなる消防車の購入に要する経費)当該署所が設置される組合市町 100%

2 第3条第2号にかかる事務の負担金

1 均等割 10%

2 人口割 40%

3 地方交付税の消防費にかかる基準財政需要額割 50%

3 第3条第3号にかかる事務の負担金

1 均等割 10%

2 人口割 90%

4 前各項以外の組合運営経費の負担金

半田市 52%

阿久比町 16%

武豊町 16%

東浦町 16%

備考

1 人口割は、前年度10月1日現在の人口による。

2 基準財政需要額割は、前年度の額による。

知多中部広域事務組合規約

昭和32年9月28日 県知事許可

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和32年9月28日 県知事許可
昭和36年4月25日 種別なし
昭和39年4月27日 種別なし
昭和43年6月6日 種別なし
昭和46年1月25日 種別なし
昭和49年3月29日 種別なし
昭和50年2月4日 種別なし
昭和62年5月16日 種別なし
平成3年12月18日 種別なし
平成5年3月10日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成18年12月24日 種別なし
平成19年10月15日 種別なし
平成27年1月22日 種別なし