○阿久比町賞じゆつ金等審査委員会規則

平成9年6月2日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和39年阿久比町条例第29号)第6条の規定に基づき、阿久比町賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 審査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから必要のつど町長が任命する。

(1) 町議会議員 1人

(2) 町医 1人

(3) 消防職員 1人

(4) 消防団員 2人

(5) 町の職員 1人

3 委員は、当該審査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審査委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会は、会長が必要と認めるとき、これを招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長が必要と認めるときは、審査に関係のある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、総務部防災交通課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久比町賞じゆつ金等審査委員会規則

平成9年6月2日 規則第13号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成9年6月2日 規則第13号
平成18年12月26日 規則第37号