○阿久比町賞じゆつ金等審査委員会規則
平成9年6月2日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和39年阿久比町条例第29号)第6条の規定に基づき、阿久比町賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 審査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから必要のつど町長が任命する。
(1) 町議会議員 1人
(2) 町医 1人
(3) 消防職員 1人
(4) 消防団員 2人
(5) 町の職員 1人
3 委員は、当該審査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審査委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、会長が必要と認めるとき、これを招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長が必要と認めるときは、審査に関係のある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、総務部防災交通課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。