○阿久比町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和39年9月3日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員が、消防業務に従事するにあたつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出勤し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、阿久比町賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町消防賞じゆつ金条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町消防賞じゆつ金条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿久比町消防団員等公務災害補償条例及び阿久比町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定(阿久比町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号及び第3号の規定を除く。)は、平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、殉職者賞じゆつ金、障害者賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の阿久比町消防団員等公務災害補償条例新条例第9条の2第1項第2号及び第3号の規定は、平成18年10月1日から適用する。

別表

障害者賞じゆつ金(第3条関係)

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。

阿久比町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和39年9月3日 条例第29号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年9月3日 条例第29号
昭和42年12月28日 条例第12号
昭和46年12月28日 条例第24号
昭和49年6月29日 条例第35号
昭和51年6月29日 条例第25号
昭和52年10月11日 条例第27号
昭和58年3月22日 条例第20号
昭和58年6月18日 条例第28号
昭和60年7月1日 条例第18号
平成4年9月24日 条例第20号
平成7年6月27日 条例第18号
平成18年12月26日 条例第35号