○阿久比町消防団規則

昭和61年3月31日

規則第14号

阿久比町消防団設置規則(昭和28年阿久比町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び階級、訓練礼式、服制並びに阿久比町消防団条例(昭和61年阿久比町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防組織)

第2条 条例第2条の規定に基づき設置した阿久比町消防団は、本部のほか区域を基準として町名の名称を冠した分団(以下「分団」という。)5個分団で構成する。

(本部の位置)

第3条 消防団の本部は、阿久比町役場内に置く。

(分団の名称及び区域)

第4条 消防団の分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(団員の配置)

第5条 団員の配置は、別表第2のとおりとする。

(係の設置)

第6条 分団の業務を分掌させるため、分団に次の係を置くことができる。

(1) 庶務係

(2) 警防係

(3) 機械係

(事務分掌)

第7条 前条に規定する係の分掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庶務係

 庶務に関すること。

 会計経理に関すること。

 他の係の連絡に関すること。

 他の係に属しないこと。

(2) 警防係

 災害の警戒並びに出動に関すること。

 消防水利に関すること。

 救難、救護に関すること。

(3) 機械係

 消防ポンプ及び付属機械の整備に関すること。

 消防機械器具の保全に関すること。

(階級及び職務)

第8条 消防団員(以下「団員」という。)の階級及び職務は、別表第3のとおりとする。

(任期)

第9条 消防団長、副団長の任期は4年、分団長、副分団長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(任免の辞令)

第10条 任命権者は、消防団長及び団員その他の役職を任免するときは、様式第1号又は様式第2号の辞令によるものとする。

(宣誓)

第11条 新たに団員に任命された者は、直ちに様式第3号の宣誓書に署名及び押印をしなければならない。

(災害出動の規制)

第12条 消防団は、町長の承認を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められる場合であつて、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(訓練礼式)

第13条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。

(服制)

第14条 団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例によるものとする。

(懲戒処分の手続)

第15条 任命権者は、条例第7条及び第8条に規定する団員の懲戒処分をしようとする場合は、その者にその理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(団員の表彰)

第16条 町長は、次に掲げる区分により団員の表彰を行う。

(1) 功労章 災害の予防、警戒又は防ぎよ活動に関し、功労抜群で一般の模範となるもの又は消防団の活動運営に尽し、功労抜群であるもの

(2) 功績章 災害の予防、警戒又は防ぎよ活動に関し、功績多大であるもの又は5年以上にわたり勤続し、規律厳正、勤務に勉励し、他の模範であるもの

2 前項に規定する表彰は、表彰状、胸章及び記念品を授与して行う。

3 団長は、団員等を表彰することができる。

(被服の貸与)

第17条 団員には、別表第4に掲げる被服を貸与する。

2 貸与品は、これを大切に保管し、服務以外みだりにこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

3 故意に被服類をき損し、又は亡失したときは町長は弁償させることができる。

4 貸与品は、退職又は死亡したときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(設備資材)

第18条 消防団の設備、資材は、おおむね別表第5に掲げるとおりとする。

(設備資材の保管)

第19条 消防団の設備資材は、団長が保管し、常に使用できる状態に置かなければならない。

2 機械器具及び保存を要する資材を使用したときは、格納前に手入れをしなければならない。

(設備、資材、被服等の報告)

第20条 設備、資材、被服その他の貸与品をき損し、又は亡失したときは、その理由を具して速やかに町長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第21条 団長は、町長の指示を受けて、次の教養及び訓練を随時に実施するものとする。

(1) 特別訓練

(2) 一般訓練

2 特別訓練は、幹部並びに初任者に対して必要な知識、技能を養うため、教養、講習、見学及び現地訓練により行う。

3 一般訓練は、団員の消防に関する全般的な職務を習熟させるため実施する。

(観閲等)

第22条 団長は、町長の指示を受けて、定期観閲及び随時観閲を行うものとし、定期観閲は毎年1回、随時観閲は必要に応じてこれを行う。

2 観閲は、次の各号に掲げる事項の全部又は一部について査閲し、あわせて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の整否

(2) 紀律、訓練の適否

(3) 機械、器具その他設備資材の整否

(4) 被服の手入れ保存等の適否

(5) 簿冊の整備状況の適否

(6) その他消防団に関し必要な事項

(文書簿冊の整理)

第23条 消防団には、次の各号に掲げる簿冊を備え、常に整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内地水利図

(6) 貸与品台帳

(7) 諸通達綴

(8) その他必要な帳簿

(運営費等)

第24条 消防団の本部及び分団運営における諸行事の実施及び健全な活動の推進等に資するため、消防団運営費及び年末警戒報償費(以下「運営費等」という。)を支給するものとする。

2 前項に規定する運営費等の対象及び金額は、別表第6のとおりとする。

(その他)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 阿久比町消防団服制・訓練・観閲規則(昭和28年阿久比町規則第2号)は、廃止する。

(昭和63年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町消防団規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成23年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町消防団規則の規定は平成23年1月22日から適用する。

(平成28年12月27日規則第56号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

区域

第1分団

横松、萩、宮津、陽なたの丘、板山の一部、卯坂の一部

第2分団

板山、福住、白沢、卯坂の一部

第3分団

草木

第4分団

卯坂の一部、阿久比、椋岡、矢高の一部

第5分団

矢高の一部、植大

別表第2(第5条関係)

階級別

本部

・分団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

本部員

1

1





23

27

女性団員





1

1

機能別団員







第1分団



1

1

1

1

17

21

第2分団



1

1

1

1

11

15

第3分団



1

1

1

1

16

20

第4分団



1

1

1

1

16

20

第5分団



1

1

1

1

17

21

1

1

5

5

6

6

100

124

別表第3(第8条関係)

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統轄し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務を掌する。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を掌する。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

別表第4(第17条関係)

貸与被服

品名

数量

使用期間

適用

甲種団服

1着

5年

① 貸与被服の品目のうちで必要の度合を検討し、一部を貸与しないことがある。

② 被服の使用状況を調査し、その使用期間を短縮又は延長することができる。

③ 他に充当して使用できない場合は、調製費の一部を負担させることがある。

盛夏服

1着

5年

正帽

1個

5年

ネクタイ

1本

5年

法被

1着

5年

略帽

1個

5年

作業服

1着

5年

ヘルメット

1個

5年

長靴

1足

5年

半長靴

1足

5年

階級章

1個

5年

脚絆

1式

5年

雨衣

1着

5年

別表第5(第18条関係)

消防団設備資材表

1 機械器具置場

2 警備詰所の設備

3 サイレン及び水管干場

4 消防水利施設

5 消防ポンプ及び車両並びに付属機械

6 消防団旗

7 通信施設

8 梯子

9 消防用破壊器具及び防災器具

10 照明灯

11 その他消防上必要と認めるもの

別表第6(第24条関係)

名称

対象

金額

消防団運営費

本部(女性団員の活動に限る。)

年額 100,000円

各分団

年額 150,000円に当該年度の4月1日現在における在籍団員数に12,000円を乗じて得た額を加えた額

年末警戒報償費

各分団

年額 30,000円

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阿久比町消防団規則

昭和61年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和63年3月25日 規則第2号
平成3年10月1日 規則第14号
平成9年6月2日 規則第14号
平成18年9月26日 規則第24号
平成23年3月14日 規則第8号
平成28年12月27日 規則第56号
令和4年3月30日 規則第8号