○阿久比町水道事業給水条例

平成10年3月20日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第13条)

第3章 給水(第14条~第23条)

第3章の2 貯水槽水道(第23条の2・第23条の3)

第4章 料金及び手数料(第24条~第32条)

第5章 管理(第33条~第36条)

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第37条~第39条)

第7章 罰則(第40条・第41条)

第8章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、阿久比町水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 阿久比町水道事業の給水区域は阿久比町の区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申し込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等を行う者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定に基づき、指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(加入者負担金)

第8条 管理者は、給水装置の新設及び増径工事の申し込みがあつたときは、当該申込者から負担金を徴収する。

2 前項の負担金(以下「加入者負担金」という。)の額は、次の区分により算出された額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、増径工事申込者については、新口径に係る加入者負担金と旧口径に係る加入者負担金の差額とする。

量水器口径

加入者負担金

13ミリメートル

80,000円

20ミリメートル

120,000円

25ミリメートル

370,000円

30ミリメートル

570,000円

40ミリメートル

900,000円

50ミリメートル

1,230,000円

75ミリメートル

3,330,000円

100ミリメートル

6,800,000円

3 加入者負担金は、給水装置工事の申し込みのとき、これを徴収する。

4 徴収した加入者負担金は、管理者が特別な理由があると認めた場合のほか還付しない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から町の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(7) 事務費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の納付)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を管理者の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(工事費の分納)

第12条 前条第1項の工事費の概算額は、新設工事に限り、管理者の定めるところにより、管理者の承認を得たときは分納することができる。

2 前項により工事を施行した場合、所有権移転時期は、工事費を完納したときとする。

3 前2項によるほか分納について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。

(給水契約の申し込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例において定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 共用及び集合用の使用戸数を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人若しくは、代理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があつたときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(管理者の責務)

第23条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第23条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、1月毎に、次の表に掲げる基本料金と超過料金の合計額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

種別

料率

用途

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

11~20立方メートル

21~50立方メートル

51立方メートル以上

専用

家事用

10立方メートル

1,200円

135円

160円

200円

営業用

10立方メートル

1,250円

160円

200円

240円

官公署用

10立方メートル

1,250円

160円

200円

240円

臨時用

10立方メートル

2,300円

350円

350円

350円

共用

家事用

10立方メートル

1,200円

135円

160円

200円

2 共用給水装置によつて水道を使用する者の料金は、前項の表の基本料金と超過料金を各戸均等として算定した料金を合計したものとする。

(集中検針の可能な集合住宅等の料金の算定の特例)

第25条の2 管理者が別に定める基準に適合している遠隔指示式メーターを設置し、集中検針が可能な集合住宅等の料金については、用途区分は専用の家事用を適用し、各戸ごとに前条第1項により算定する。

(料金の算定)

第26条 料金は、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が2月に1回の割合で定めた日(以下「定例日」という。)に行うメーターの点検による使用水量を2で除した量(この場合において、前月の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を定例日の属する月の使用水量に加えるものとする。)を次に掲げる期間の使用水量とみなして算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は点検日を変更することができる。

(1) 前月 前回の定例日の翌日から起算して1月を経過するまでの期間

(2) 定例日の属する月 前回の定例日の翌日から起算して1月を経過した日から次の定例日までの期間

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 共用給水装置の使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、各戸の使用料を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月分として算定した金額

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は口座振替により2月分を徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、毎月又は随時にこれを徴収することができる。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申し込み後に徴収することができる。

(1) 管理者が、給水装置のうち止水栓から配水管までの設計をするとき

1件につき 16,000円 ただし、第10条により算定された工事費が200,000円を超える場合においては、工事費に100分の15を乗じて得た金額から、14,000円を控除した金額(その金額が300,000円を超えるときは300,000円)とする。

(2) 第7条第1項の指定をするとき

1件につき 10,000円

(3) 第7条第1項の指定を受けた者が更新するとき

1件につき 10,000円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

1回につき 1,000円

(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき

1件につき 1,200円

(6) 第34条第2項の確認をするとき

1回につき 10,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項の指示に従わない場合又はやむを得ない事情があると管理者が認めたときは、適当な措置をとることができる。

3 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合してることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、3月以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあつては1年以上、第2号の卒業者にあつては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第7章 罰則

(過料)

第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等を行つた者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査若しくは第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 詐欺その他不正の行為により第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第8章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(処分に関する経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の阿久比町上水道事業給水条例によりなされた承認、認定その他の処分は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとする。

(料金に関する経過措置)

3 この条例による改正後の阿久比町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間に料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(阿久比町下水道条例の一部改正)

4 阿久比町下水道条例(平成5年阿久比町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例第2条、第3条及び第11条から第13条までの規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年1月30日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿久比町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間に料金が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿久比町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間に料金が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定及び第7条の規定による改正後の阿久比町上水道事業給水条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。

3 第6条の規定による改正後の阿久比町下水道条例の規定及び第7条の規定による改正後の阿久比町上水道事業給水条例第25条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道及び水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に公共下水道の使用料及び水道の料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道及び水道の使用にあっては、当該確定した使用料等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成30年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するものについて適用し、同日前に納入通知書を発したものについては、なお従前の例による。

3 第25条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に水道の料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

阿久比町水道事業給水条例

平成10年3月20日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月20日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第33号
平成15年1月30日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第10号
平成24年12月26日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第21号
平成30年10月3日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第12号