○阿久比町水道事業及び下水道事業会計規程

昭和52年3月30日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票・総括簿(第5条―第8条)

第2節 特殊簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第41条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第42条・第43条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第78条)

第4節 減価償却(第79条―第81条)

第7章 予算(第82条―第87条)

第8章 決算(第88条―第91条)

第9章 契約(第92条)

第10章 雑則(第93条・第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久比町水道事業及び下水道事業(以下「水道事業及び下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業及び下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長及び出納室長とする。ただし、上下水道課長に事故があるとき又は欠けたときは、上下水道課長に代え、建設経済部長を企業出納員とする。

3 出納室長は、公金の出納及び保管に関する事務を取り扱う。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業に係る受益者負担金 1,000,000円

(2) その他の収納金 500,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、阿久比町水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、阿久比町水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下これらを「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票・総括簿

(伝票の発行)

第5条 水道事業及び下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票に分類し整理することにより、水道事業及び下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票(様式第1)、支出伝票(様式第2)及び振替伝票(様式第3)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 建設経済部長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 水道事業及び下水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

2 前項の簿冊は、建設経済部長が整理し、保管しなければならない。

3 建設経済部長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業及び下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業については地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第1号に定めるところにより、下水道事業については管理者が別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 建設経済部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 建設経済部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 建設経済部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により収入の納付を受けた場合は、当該金融機関の領収書は、別に管理者が発行する口座振替済の通知をもつて、領収書の交付に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、電気通信回線による決済により収入の納付を受けた場合は、納付者に対する領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第16条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

2 現金取扱員は、料金等徴収の過程で収納した現金は、その日のうちに出納取扱金融機関等に払い込み、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により、企業出納員に報告しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、水道事業及び下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業及び下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業及び下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第17条 建設経済部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 建設経済部長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第23条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 水道事業及び下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は阿久比町及び半田市とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項後段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、建設経済部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 建設経済部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、建設経済部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 建設経済部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひよう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、決裁票に基づいて水道事業及び下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて建設経済部長に提出しなければならない。

3 建設経済部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第25条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によつて送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 企業出納員は、運輸交通の不便な地方の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関の取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第28条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第30条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第31条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときしなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の券面金額は訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損等による小切手を廃棄する場合には、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手より支払を行つたものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手廃棄枚数及び現に使用料の小切手の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第38条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業及び下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、建設経済部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 建設経済部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第42条 企業出納員は、保証金その他水道事業及び下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第43条 第12条から第41条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる品物であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 上下水道課長は、常に水道事業及び下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 建設経済部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第47条 建設経済部長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これを確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第49条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票及び入庫伝票により、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 建設経済部長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票及び出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び種類

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻し入れ)

第52条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 上下水道課長は、第44条第1項各号に掲げる物品で水道事業及び下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐なくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第48条第2号及び第49条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第54条 建設経済部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適用と認められたものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、建設経済部長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第58条 上下水道課長は、実地たな卸を行つた結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 建設経済部長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第44条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第61条 上下水道課長は、第44条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの、又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿を備え、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 建設経済部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、建設経済部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権、その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとするときは、建設経済部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面及び相手方の承諾書又は申請書

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲り受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、建設経済部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、建設経済部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第70条 建設経済部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、建設経済部長は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、建設経済部長は、適正な基準に従つて間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が、1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、建設経済部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第73条 建設経済部長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において、その使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第74条 建設経済部長は、天災その他の事由により水道事業及び下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第75条 建設経済部長は、固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能時間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第76条 建設経済部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 建設経済部長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、不用となり又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第48条第2号及び第49条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 建設経済部長は、固定資産を売却し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第80条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第81条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、建設経済部長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 建設経済部長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第84条 建設経済部長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 建設経済部長は、第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第85条 建設経済部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第86条 建設経済部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、その旨を文書によつて町長に報告するものとする。

2 建設経済部長は、現金支出を伴なわない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第87条 建設経済部長は、予算に定められた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の作成)

第88条 水道事業及び下水道事業の決算の調製に関する事務は、建設経済部長が行う。

(決算整理)

第89条 建設経済部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第90条 建設経済部長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 建設経済部長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第9章 契約

(契約)

第92条 水道事業及び下水道事業に係る契約については、法令及び別に定めるものを除き、阿久比町契約規則(昭和59年阿久比町規則第3号)に定める町長の事務部局の例による。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第93条 建設経済部長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第94条 この規程に定めのあるもののほか、この規程の施行に関し必要な帳票等の様式は、施行規則の例による。

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に行われている会計事務は、この規程の相当規定に基づき行われているものとみなす。

3 この規程施行の際、現に調製されている帳票等は、当分の間、この規程の規定に基づき調製されたものとして使用することができる。

(昭和58年2月23日水道課規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和59年3月30日水道課規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日水道事業訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日水道事業訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年7月26日水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成17年3月18日水道事業訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成29年10月31日水道事業訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町水道事業会計規程の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(平成31年3月29日上下水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日上下水道事業訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第44条関係)

説明

材料

金属材料

ダクタイル鋳鉄類

鋼鉄類

ステンレス鋼類

銅合金類

合成樹脂材料

ポリ塩化ビニル類

ポリエチレン類

コンクリート製品

管類

筐類

その他

燃料


薬品類


貯蔵量水器



画像

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画像

阿久比町水道事業及び下水道事業会計規程

昭和52年3月30日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和52年3月30日 規程第3号
昭和58年2月23日 水道課規程第1号
昭和59年3月30日 水道課規程第2号
平成4年3月25日 水道事業訓令第1号
平成4年12月24日 水道事業訓令第3号
平成11年3月24日 水道事業訓令第1号
平成13年7月26日 水道事業訓令第1号
平成17年3月18日 水道事業訓令第1号
平成24年3月30日 水道事業訓令第1号
平成26年3月20日 水道事業訓令第1号
平成29年10月31日 水道事業訓令第1号
平成31年3月29日 上下水道事業訓令第2号
令和3年3月5日 上下水道事業訓令第2号