○阿久比町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月26日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は給料及び手当とする。

2 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類は、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する者について支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第4条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第4条の5第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第4条の4 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用し、かつ、その運賃又は、料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第4条の5 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第4条の6 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第5条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第6条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に変わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第7条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 管理職員特別勤務手当は、第3条の2の規定により管理職手当を受ける職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第8条 期末手当は、6月及び12月に在職する職員に対して支給する。

(勤勉手当)

第9条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給する。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第11条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第11条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、管理者が定める期間内に勤務した期間のある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。

(会計年度任用職員の給与)

第12条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の基準については、阿久比町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久比町条例第5号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第13条 第4条及び第4条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 給料表及び給与(特殊勤務手当を除く。)並びに旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(昭和44年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、管理者が定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条第3項中「通勤手当」及び第4条の4並びに第8条の規定は昭和44年4月1日から、第2条第3項中「管理職手当」及び第3条の2の規定は昭和48年4月1日から適用する。

(昭和58年3月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月25日から施行)

(昭和62年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定及び附則第9項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第12号で昭和63年12月27日から施行)

(平成2年3月28日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第4条の5を第4条の6とし、第4条の4の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(第2条第3項の改正規定及び第4条の5を第4条の6とし、第4条の4の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の阿久比町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第29号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第29号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(平成13年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定及び附則第6項から第9項までの改正規定 平成22年4月1日

(平成21年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(阿久比町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 阿久比町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条及び第4条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

阿久比町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月26日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第15号
昭和44年3月28日 条例第18号
昭和49年12月27日 条例第42号
昭和58年3月22日 条例第18号
昭和60年12月24日 条例第24号
昭和62年3月26日 条例第7号
昭和63年12月26日 条例第22号
平成2年3月28日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第13号
平成4年12月24日 条例第30号
平成7年3月24日 条例第10号
平成7年12月19日 条例第29号
平成11年12月24日 条例第23号
平成13年3月28日 条例第1号
平成13年12月20日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第10号
平成15年1月30日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第28号
平成18年3月23日 条例第12号
平成19年12月25日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第17号
平成27年3月26日 条例第8号
平成30年10月3日 条例第20号
令和元年9月27日 条例第6号
令和5年2月1日 条例第2号