○地方公営企業法第15条に基づく主要な職員を定める規則

昭和53年3月29日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を次のように定める。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 課長補佐

(4) 係長、主査

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日水道規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条に基づく主要な職員を定める規則

昭和53年3月29日 規則第3号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和53年3月29日 規則第3号
昭和56年4月1日 水道規則第1号
平成4年12月24日 規則第13号