○阿久比町水道事業及び下水道事業運営委員会条例

昭和46年3月27日

条例第16号

第1条 本町に阿久比町水道事業及び下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、町長の諮問により、阿久比町水道事業及び下水道事業の運営管理の重要な事項につき審議し、必要な意見を具申することができる。

第3条 委員会は、委員8人以内をもつて組織する。

第4条 委員は、知識経験を有する者及び受益者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第5条 委員会に委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。

第6条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

第7条 委員会は、委員の半数以上出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第8条 委員会の庶務は、建設経済部上下水道課において処理する。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、この条例による施行の日において任期途中である者についての委員の任期は、この条例の規定にかかわらず、その任期までとする。

(平成15年3月26日条例第8号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(阿久比町上水道事業運営委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正の施行の際、現に阿久比町上水道事業運営委員会の職にある者については、なお従前の例による。

阿久比町水道事業及び下水道事業運営委員会条例

昭和46年3月27日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年3月27日 条例第16号
平成4年12月24日 条例第21号
平成9年3月21日 条例第16号
平成15年3月26日 条例第8号
平成17年3月18日 条例第1号
平成23年12月26日 条例第22号
平成30年10月3日 条例第20号