○阿久比町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月26日

条例第14号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、阿久比町の区域内とする。

(2) 給水人口は、30,600人とする。

(3) 1日最大給水量は、13,100立方メートルとする。

3 下水道事業の予定処理区域、計画区域内人口及び1日最大汚水量は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画によるものとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設経済部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担つきの寄付の受領等)

第6条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担つきの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年12月28日条例第33号)

この条例は、阿発第6408号阿久比町水道事業変更認可申請書の認可のあつた日の翌日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第25号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(阿久比町下水道事業特別会計条例の廃止)

2 阿久比町下水道事業特別会計条例(昭和62年阿久比町条例第14号)は、廃止する。

(阿久比町部設置条例の一部改正)

3 阿久比町部設置条例(平成4年阿久比町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町個人情報保護条例の一部改正)

4 阿久比町個人情報保護条例(平成15年阿久比町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町職員定数条例の一部改正)

5 阿久比町職員定数条例(昭和32年阿久比町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多都市計画阿久比下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

7 知多都市計画阿久比下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年阿久比町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町下水道条例の一部改正)

8 阿久比町下水道条例(平成5年阿久比町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町上水道事業運営委員会条例の一部改正)

9 阿久比町上水道事業運営委員会条例(昭和46年阿久比町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 阿久比町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久比町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町上水道事業給水条例の一部改正)

12 阿久比町上水道事業給水条例(平成10年阿久比町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月26日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
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平成29年12月27日 条例第25号
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