○阿久比町公園管理規則
昭和50年6月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、宅地開発事業等により築造された公園及び緑地(以下「公園」という。)の設置及び維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則で管理する公園は、阿久比町財産管理規則(昭和40年規則第5号)第3条第1項第2号及び第4条の規定により、一般行政財産として登記された公園とする。
(設置)
第2条 公園は、次の位置に設置する。
名称 | 位置 |
白沢台西公園 | 白沢字表山5―110 |
白沢台中央公園 | 白沢字表山5―36 |
白沢台南公園 | 福住字石亀坂1―46 |
六反田公園 | 福住字六反田1―38 |
福住園高台東公園 | 板山字西ノ海道山22―52 |
福住園高台西公園 | 福住字申田5―66 |
福住園高台南公園 | 福住字南池41―22 |
南風公園 | 卯坂字猿田55―13 |
焼山公園 | 卯坂字焼山47―82 |
北屋敷公園 | 草木字北屋敷2―18 |
西畑公園 | 椋岡字西畑11―3 |
坂部駅西公園 | 卯坂字坂部46 |
後畑公園 | 椋岡字後畑1―4 |
阿久比駅前公園 | 阿久比字駅前一丁目25 |
小廻間公園 | 宮津字小廻間74―45 |
小廻間その2公園 | 宮津字小廻間1―72 |
親水公園 | 卯坂字古見堂地内 |
矢勝川緑地 | 植大字島田内地内 |
西徳吉公園 | 植大字西徳吉1―96 |
桜公園 | 宮津字小廻間1―105 |
下釜ヶ池公園 | 白沢字下釜ヶ池7―4 |
陽なたの丘南公園 | 陽なたの丘三丁目4 |
陽なたの丘中央公園 | 陽なたの丘二丁目9 |
陽なたの丘東公園 | 陽なたの丘七丁目10 |
西徳吉その2公園 | 植大字西徳吉1―139 |
卯坂南公園 | 卯坂南111 |
東豊石山公園 | 白沢字東豊石山13―7 |
月宮姫公園 | 卯坂字東新畑69―35 |
2 前項に定める公園の区域は、別に町長が公示する。
(維持管理)
第3条 町長は、公園その他の公園施設を住民の交通安全及び福祉の増進を資するため、必要な維持管理を行う。
(行為の制限)
第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) はり紙若しくは立札をし、又は広告物を掲示すること。
(4) 危険のおそれのある行為をすること。
(5) 公園をその用途外に使用すること。
(6) 公園を独占的長期に使用し、又は公園施設以外の施設を設けること。ただし、当該行為が公共公益的な目的のものを除く。
(委任)
第5条 この規則の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月21日から適用する。
附則(昭和58年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月13日から適用する。
附則(昭和58年9月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年9月19日から適用する。
附則(令和4年9月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。