○阿久比町土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
平成5年6月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により行う土地区画整理事業に係る土地区画整理審議会委員(以下「委員」という。)の選挙の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定によつて作成する選挙人名簿は、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)又は施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)について、それぞれ、その副本とともに作成するものとする。
3 委員の候補者となろうとする者が法人である場合においては、第1項の届出書にその法人の設立を証する書面を添えなければならない。
4 町長は、令第24条第2項の規定により届出のあつた者が同条第4項又は法第63条第4項の規定により候補者となることができない者であることを知つたときは、その届出を却下するものとする。
5 委員の候補者は、選挙の期日の前日までに、様式第5による立候補辞退届を町長に提出しなければ、その候補者であることを辞退することができない。
(委員の候補者の公告の順序)
第5条 令第24条第5項の規定により行う候補者の氏名及び住所(法人にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地)の公告に記載する順序は、同条第2項の規定による届出を受理した順序によるものとする。
(選挙管理者の職務代理者)
第6条 町長は、選挙管理者に事故があるとき又は選挙管理者が欠けたときは、その職務を代理すべき者を、あらかじめ町の職員のうちから任命するものとする。
(選挙管理者及びその職務代理者の氏名等の公告)
第7条 町長は、令第27条第1項の規定によつて選挙管理者を任命したとき又は前条の規定によつて選挙管理者の職務を代理すべき者を任命したときは、直ちに、その者の職及び氏名を公告するものとする。
(立会人の選任)
第8条 町長は、令第27条第2項の規定によつて立会人を選任したときは、直ちに、その者の住所及び氏名を選挙管理者に通知するとともに、その選挙の期日の3日前までに様式第6により本人に通知し、併せて承諾書を徴するものとする。
2 選挙管理者は、立会人で参会する者が選挙場を開くべき時刻になつても令第27条第2項に規定する立会人の定数(以下「定数」という。)に達しないとき又はその後定数に達しなくなつたときは、選挙人名簿に登録された者のうちから定数に達するまでの立会人を選任し、直ちに、これを本人に通知し、投票又は開票に立ち会わせなければならない。
3 前項の規定によつて選挙管理者が立会人を選任する場合においては、当該立会人が宅地所有者である選挙人から選任された者であるときは宅地所有者である選挙人のうちから、当該立会人が借地権者である選挙人から選任された者であるときは借地権者である選挙人のうちから、それぞれ立会人を選任しなければならない。
(選挙人名簿の副本の送付)
第9条 町長は、選挙の期日の前日までに、選挙人名簿の副本を選挙管理者に送付するものとする。
(選挙場入場券の交付)
第10条 町長は、選挙の期日の3日前までに、様式第7による選挙場入場券を選挙人に交付するものとする。
(選挙場の標示)
第11条 選挙管理者は、選挙場の入口に、様式第8による標札を掲げなければならない。
(投票箱の確認)
第12条 選挙管理者は、選挙人が投票する前に、立会人及び選挙場内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
(投票用紙の様式)
第13条 委員の選挙に用いる投票用紙の様式は、様式第9による。
(投票用紙の交付)
第14条 選挙管理者は、立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に記載されている者であることを確認した後に、選挙人に投票用紙を交付しなければならない。
(投票用紙の引換え)
第15条 選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、選挙管理者に対して、その引換えを請求することができる。
(投票用紙の返付)
第16条 選挙人は、投票する前に自ら選挙場外に退出しようとし、又は令第28条第2項の規定によつて退出を命じられた場合においては、投票用紙を選挙管理者に返さなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第17条 選挙管理者は、投票時間が終了したときは、その旨を告げで選挙場の入口を閉じ、選挙場内にいる選挙人の投票の結了するのを待つて投票箱を閉鎖しなければならない。
2 選挙管理者は、投票箱の閉鎖後は投票させてはならない。
(投票箱の持ち出しの禁止)
第18条 投票箱は、選挙場外に持ち出してはならない。
(開票結果の報告)
第20条 令第33条第3項の規定による開票の結果の報告は、様式第13による開票結果報告書によつてしなければならない。
(当選の通知)
第21条 令第35条第5項の規定による当選の旨の通知は、様式第14による当選決定通知書によつてしなければならない。
(選挙録の様式)
第22条 令第39条第1項の規定による選挙録の様式は、様式第15による。
(選挙人名簿の副本の返付)
第23条 選挙管理者は、令第39条第2項の規定によつて選挙録及び投票を送付する場合においては、併せて選挙人名簿の副本を町長に返付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。