○阿久比町土地区画整理事業補助金交付規則
昭和48年3月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする施行者(以下「施行者」という。)に対し、補助金を交付して事業の促進を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 補助金を受けることができる事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号。)第7条に規定する市街化区域で施行するもので、次の各号の何れかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。
(1) 事業施行面積が5ヘクタール以上であること。
(2) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、水路、公園、広場または緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であること。
(3) 当該事業区域内に都市計画として決定された道路、または道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で、幅員が8メートル以上のものの新設または改良に関する事業を含むこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる費用について予算の範囲で別に定める基準により、町長が定める。ただし、公共施設管理者負担金の交付の対象となつた施設は除くものとする。
(1) 事業の調査設計に要する費用
(2) 都市計画、道路およびそれに類する道路用地の取得および築造に要する費用
(3) 都市計画法第11条第1項各号に掲げる都市施設(道路を除く。)団地の取得に要する費用
(4) 幹線排水路の築造に要する費用
(5) 既存宅地(施行前に建築物のある土地)および過少宅地(100平方メートル以下の土地)に対する軽減措置がなされた場合は、当該軽減措置にかかわる費用
(6) その他町長が特に必要と認めた費用
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があつた時は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。
(報告の義務)
第6条 町長は、補助金の交付を受けようとする者若しくは補助金の交付決定を受けた者について、必要な報告を求め、または必要な調査を行うことができる。
(補助金の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号の何れかに該当する場合は、補助金の交付を取消し、または返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業を中止し、または廃止したとき。
(3) 正当な理由なく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 法令の規定により施行の認可を取り消されたとき。
(5) その他不正行為があつたとき。
(施行細則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。