○阿久比町土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地等の認定事務に関する規則

昭和49年7月18日

規則第16号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ並びに第63条第3項第7号イ及びロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 優良宅地認定

(優良な宅地の認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 造成区域に係る図面

(2) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(3) 造成区域内の公図の写し

(4) その他町長が必要と認める図書

3 前項第1号の造成区域に係る図面は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成区域位置図

造成区域の位置を示した地形図造成区域の境界、公共施設の位置及び形状

50,000分の1以上

 

土地利用計画図

予定建築物の用途及び敷地の形状、切土又は盛土をした土地の部分、がけ又は、擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅及び勾配

1,000分の1以上

 

造成断面図

切土又は、盛土をする前後の地盤面及びがけ面の保護の方法

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設平面図

排水区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設平面図

給水施設の位置,形状、内のり寸法及び取水方法

500分の1以上

 

がけ断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

 

擁壁断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法透水層の位置及び寸法

50分の1以上

 

(優良宅地認定の基準)

第3条 町長は、前条第1項の規定による優良宅地認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第4条 町長は、優良宅地認定を行なつた場合は、認定書(様式第2)第2条第1項の申請をした者に交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法「昭和56年法律第48号」第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は認定書(様式第2)同項の申請者に交付するものとする。

第3章 優良住宅認定

(優良な住宅の認定申請の手続)

第6条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の附近見取図、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の位置を示した地形図で縮尺3,000分の1以上であるもの。

(4) 一団の宅地の区域図、方位、道路、一団の宅地の区域及びその宅地の面積計算上必要な事項並びに各敷地の区分及びその敷地内における建物の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(6) 申請書の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号による資格設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項に記載したもの。

(8) 各階平面図、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの。

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの。

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又は、その写しで、住宅の建築費の証明となるもの。

(13) 建築費計算書総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)請負契約書、その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの。

(14) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(優良住宅認定の基準)

第7条 町長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、優良住宅認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第8条 町長は、優良住宅認定を行なつた場合は、認定済証(様式第4)第6条第1項の申請をした者に交付するものとする。

第4章 雑則

(申請書等の提出部数)

第9条 この規則の規定により、町長に提出する書類の部数は、正本一部、副本一部とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月30日規則第12号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(昭和63年9月7日規則第8号)

この規則は、昭和63年9月14日から施行する。

(平成4年9月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月30日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例施行規則、阿久比町住宅用家屋証明事務取扱い規則、阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、阿久比町道路管理規則、阿久比町土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地等の認定事務に関する規則及び阿久比町下水道指定工事店規則の規定は、平成17年3月7日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年9月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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阿久比町土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地等の認定事務に関する規則

昭和49年7月18日 規則第16号

(令和元年9月27日施行)