○阿久比町準用河川管理規則
平成12年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別に定めのある場合を除くほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により町長が指定した河川の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園、緑地、運動場その他これらに類する施設又は工作物のための占用に係るもの 10年
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 5年
(工事その他の行為の届出の義務)
第3条 法第100条第1項において準用する法第24条、第26条第1項、第27条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が、当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該許可に係る工事その他の行為を終了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(許可の表示義務)
第4条 占用等の許可を受けた者(法第100条第1項において準用する法第57条第1項の許可を受けた者を除く。)は、許可の期間中、当該許可に係る工事その他の行為に係る場所の見やすい位置に許可表示板(別記様式)を設置しなければならない。
(許可の更新)
第5条 法第100条第1項において準用する法第24条の許可を受けた者は、許可の期間満了する場合において、当該許可の更新を受けようとするときは、許可の期間満了の日の30日前までに許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(河川台帳を保管する事務所)
第6条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第38条の2において準用する同令第7条第3号の規則で定める事務所は、建設経済部建設環境課とする。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。