○阿久比町準用河川占用料条例
平成12年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川について、同項において準用する法第32条第1項の規定により町が徴収する土地占用料について必要な事項を定めるものとする。
(土地占用料の徴収)
第2条 町長は、法第100条第1項において準用する法第24条の規定による許可を受けた者(以下「占用の許可を受けた者」という。)から、土地占用料を徴収する。
2 土地占用料の額は、阿久比町公共用物の管理に関する条例(平成4年阿久比町条例第25号)第7条に定めるところにより算出した額とする。
(土地占用料の徴収方法)
第3条 土地占用料は、法第100条第1項において準用する法第24条の規定により許可を受けた土地の占用の期間に係る分を、当該許可を受けた日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該土地の占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を町長が指定する日までに徴収する。
(土地占用料の返還)
第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の2において準用する同令第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、既に徴収した土地占用料は、返還しない。
(土地占用料の免除)
第5条 町長は、次に掲げる場合には、占用の許可を受けた者からの申請に基づき、当該土地占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他町長が、公益上特に必要があると認めるとき。
(延滞金の徴収)
第6条 町長は、土地占用料を納期限までに納入しない者から法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納付すべき土地占用料の額(1,000円未満の金額及び1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合で、納期限の翌日から土地占用料の完納の日又は財産差押さえの日の前日までの日数により計算して得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その額は、徴収しない。
(延滞金の免除)
第7条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、占用の許可を受けた者からの申請に基づき、前条の延滞金の額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。