○阿久比町道路占用料の減免に関する規則
平成4年12月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町道路占用料条例(平成4年阿久比町条例第24号)第2条第3項に規定する道路占用料の減免の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(道路占用料の減免)
第2条 条例第2条第3項の規定により、占用物件の種類において、町長が必要と認めた場合に限り、その者から徴収する占用料に、別表に定める減免率を乗じた額を減免する。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。
附則(平成10年3月27日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年1月24日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(施行期限)
2 自動運行補助施設等の規定は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
条例第2条第3項に掲げる占用料の減免率 | ||||
占用物件の種類 | 減免率 (単位%) | |||
第1号から第2号までに掲げるもの | 100 | |||
第3号に掲げるもの | 架空の道路縦横断電線及び電話線のうち、その支持物が道路の区域外にあつて電線及び電話線のみが占用するもの | 100 | ||
架空の各戸引込電線及び電話線 | 100 | |||
各戸引込地下埋設管 | 100 | |||
第4号から第6号までに掲げるもの | 100 | |||
第7号に掲げるもの | 各戸引き込み埋設管 | 100 | ||
その他のガス管 | 東邦瓦斯株式会社に係るもの | 10 | ||
その他の瓦斯事業者に係るもの | 30 | |||
第8号から第10号までに掲げるもの | 100 | |||
第11号に掲げるもの | 50 | |||
第12号に掲げるもの | 飲料用水道管(水道法によるものを除く。) | 100 | ||
農業用かんがい用水管(公共団体又は公共的団体が設けるものを除く。) | 100 | |||
テレビ用アンテナ線 | 100 | |||
花壇、掲示板、電光時計等で営利目的がなく、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 100 | |||
公共的団体が設ける有線電話柱、架空の電線又は用排水管 | 100 | |||
公共用歩廊(アーケード) | 80 | |||
街灯、電柱等に添架(塗布を含む。)した看板 | 突出看板 | 25 | ||
巻付看板 | 40 | |||
占用物件でない電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線(支柱若しくは支線の使用料又は支柱と支線の合計の占用料が電柱及び電話柱の占用料を超える額) | 100 | |||
公共下水道、排水路、その他排水施設に接続する私設の下水道 | 100 | |||
電気事業者又は認定電気通信事業者と軌道経営者との共架柱 | 40 | |||
道路管理者の設ける標識若しくは街灯又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添架している電柱又は電話柱 | 100 | |||
有線音楽放送及び有線テレビジョン放送の架空線 | 90 | |||
地上権等により道路敷の権原を無償で取得し、道路を築造した場合の当該敷地内における当該土地所有者の設ける占用物件 | 100 | |||
認定電気通信事業者が設けるPHS(パーソナルハンディホンシステム)に係る無線基地局 | 50 | |||
自動運行補助施設等 | 100 |