○阿久比町道路管理規則

平成4年12月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定による道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の設計、実施設計の承認、法第32条の規定による道路の占用の許可、法第40条の規定による現状回復及び法第87条の規定による許可等の条件に関する事項を定めるものとする。

(道路に関する工事の設計及び実施計画の承認申請)

第2条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第24条の規定による承認を受けた者が、その承認を受けた事項を変更しようとする場合においても同様とする。

(道路の占用の許可申請)

第3条 法第32条第1項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第2)を町長に提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定により変更の許可を受けようとする場合においても同様とする。

3 第1項の規定は、道路占用が道路の占用の期間満了後、引き続き当該道路を占用しようとする場合においても同様とし、期間満了の日の1月前までに町長に提出しなければならない。

(道路の占用の表示)

第4条 道路占用者は、道路の占用の許可の期間中、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)に道路占用許可標札(様式第3)を当該占用物件の見やすい場所に表示しておかなければならない。ただし、電線、電話線等の線類、水道管、ガス管等の地下埋設物その他町長が表示することが困難であると認める占用物件については、この限りでない。

(占用物件の管理)

第5条 道路占用者は、占用物件を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通に支障のないように努めなければならない。

(住所等の変更の届出)

第6条 道路占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第7条 道路占用者が死亡し、又は合併によつて消滅したとき、当該道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人又は合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人が、これを承継するものとする。

2 前項の規定により権利及び義務を承継した者は、速やかに、道路の占用許可・協議に基づく権利義務の承継届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(工事の着手及び完了の届出)

第8条 法第24条、第32条第1項の規定による承認又は許可を受けた者が、その承認又は許可及び廃止に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ、工事着手・完了届(様式第6)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、その承認又は許可及び廃止に係る工事が完了した場合においても同様とする。

(廃止の届出)

第9条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了するとき(第3条第3項の規定に該当するときを除く。)又は道路の占用を廃止しようとするときは、あらかじめ、廃止等届(様式第7)を町長に提出し、指示を受けなければならない。

2 町長は、前項の届出があつたときは、原状回復の状況について検査するものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年3月27日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例施行規則、阿久比町住宅用家屋証明事務取扱い規則、阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、阿久比町道路管理規則、阿久比町土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地等の認定事務に関する規則及び阿久比町下水道指定工事店規則の規定は、平成17年3月7日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年9月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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阿久比町道路管理規則

平成4年12月24日 規則第14号

(令和元年9月27日施行)