○阿久比町火入れに関する規則

昭和60年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町火入れに関する条例(昭和60年阿久比町条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、火入れの許可の申請等について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により火入れの許可の申請をしようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

2 前項の場合において、申請者が請負(委託)契約により火入れを行おうとする者であるときは、当該契約に係る火入地の所有者又は管理者の承諾書に代えて請負(委託)契約書の写しを添えなければならない。

(火入許可書)

第3条 条例第4条の規定による火入許可証の様式は、様式第2による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年9月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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阿久比町火入れに関する規則

昭和60年3月30日 規則第7号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第7号
平成6年3月25日 規則第2号
令和元年9月27日 規則第8号