○阿久比町火入れに関する規則
昭和60年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町火入れに関する条例(昭和60年阿久比町条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、火入れの許可の申請等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
2 前項の場合において、申請者が請負(委託)契約により火入れを行おうとする者であるときは、当該契約に係る火入地の所有者又は管理者の承諾書に代えて請負(委託)契約書の写しを添えなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。