○阿久比町営土地改良事業受益地転用に伴う補助金返還に関する条例

昭和45年12月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、愛知県土地改良事業等補助金交付要綱第17第3項の規定に基づき、当該事業の受益地が転用される場合、転用受益地に係る補助金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。

(返還の基準)

第2条 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日に属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積をこえない場合または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地につき、県から交付を受けた補助金の額に相当するものを転用農地に割りふつて得られる額とする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町営土地改良事業受益地転用に伴う補助金返還に関する条例

昭和45年12月26日 条例第23号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年12月26日 条例第23号
平成30年3月29日 条例第9号