○阿久比町土地改良事業分担金徴収条例

昭和41年10月3日

条例第22号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4の規定において準用する法第36条の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は、町営土地改良事業(以下「事業」という。)を施行する場合その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における事業の施行に要する費用のうち、その事業につき国及び県から交付を受けるべき補助金の額を除いた額に相当する額の範囲内において定める。

2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、別に定めるところにより、事業の施行にかかる地域内にある土地であつて、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて、前項の分担金の額を割りふつて得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定による分担金の徴収は、毎年度1回徴収する。

(分担金の減免及び徴収延期)

第5条 町長は天災、その他特別の事情がある場合には、徴収すべき分担金等について納期の延期又は徴収を減免することができる。

(雑則)

第6条 この条例の実施について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町土地改良事業分担金徴収条例

昭和41年10月3日 条例第22号

(昭和41年10月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和41年10月3日 条例第22号