○阿久比町農業委員会総会規則

昭和56年10月1日

農委規則第1号

(総則)

第1条 阿久比町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があつて招集できないときは、会長の代理者が代つて招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の要求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

4 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員の通知するとともに公示しなければならない。

5 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第2条第4項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第13条の場合はこの限りでない。

(総会の成立)

第7条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(総会の開閉)

第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣言する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお、出席委員が在任委員の過半数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第9条 会長は、総会に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会にはかつて決める。

(議案の説明)

第11条 総会に付する事件が議題となつたときは、総会においてその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会での発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を越てはならない。

(動議の制限)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 会長は、前項の規定により動議が提出されたときは、出席委員の2分の1以上の同意を得て議題とすることができる。

(先議動議の採択順序)

第14条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 総会の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議事参与の制限)

第16条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第17条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(採決)

第18条 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は出席委員5人以上の者から要求があるときは、投票の方法による。

2 前項ただし書の投票は、会長が定める投票用紙及び投票の方法により行うものとする。

(簡易採決)

第20条 会長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を総会にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第21条 会長は、総会の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(傍聴人)

第22条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 凶器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると会長が認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(総会規則の疑義)

第23条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会にはかつて決める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月6日から適用する。

2 阿久比町農業委員会会議規約(昭和53年12月1日)は、廃止する。

(平成12年2月24日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日農委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久比町農業委員会総会規則

昭和56年10月1日 農業委員会規則第1号

(平成28年12月27日施行)