○阿久比町国民健康保険運営協議会規則

昭和51年12月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町国民健康保険条例(昭和36年阿久比町条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、阿久比町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(任務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項につき審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から招集の請求があつたときは、会長は、これを招集しなければならない。

2 会長は、協議会を招集しようとするときは、その目的、日時及び場所をあらかじめ町長に通知しなければならない。

(会議)

第5条 協議会は、条例第2条各号に規定する委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 協議会においては、会長が議長となる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職員の出席等)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

2 町長及び関係職員は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(議事録)

第7条 会長は、議事の次第及び出席者の氏名等を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、出席した委員のうち議長が指名する委員2人が議長とともに署名しなければならない。

3 会長は、議事録の写を添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、民生部住民福祉課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

阿久比町国民健康保険運営協議会規則

昭和51年12月28日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和51年12月28日 規則第17号
平成4年12月24日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第6号