○阿久比町旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町旅館建築の規則に関する条例(昭和46年阿久比町条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(同意申請書)

第2条 条例第2条による同意申請書は、様式第1号による。

2 町長は、審査会の審議を経たのち様式第2号に定める決定通知書を交付しなければならない。

(同意の基準)

第3条 条例第3条に規定する「附近」とは、同施設の敷地境界から300m以内とする。ただしこれが十分視準できる距離をも対象とする。

(審査会の会長)

第4条 会長は、条例第5条により任命された委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員および臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は建設経済部建設環境課において行う。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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阿久比町旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第7号
平成元年3月29日 規則第8号
平成4年12月24日 規則第13号
平成17年3月18日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第6号