○阿久比町旅館建築の規制に関する条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町旅館建築の規則に関する条例(昭和46年阿久比町条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(同意申請書)
第2条 条例第2条による同意申請書は、様式第1号による。
2 町長は、審査会の審議を経たのち様式第2号に定める決定通知書を交付しなければならない。
(同意の基準)
第3条 条例第3条に規定する「附近」とは、同施設の敷地境界から300m以内とする。ただしこれが十分視準できる距離をも対象とする。
(審査会の会長)
第4条 会長は、条例第5条により任命された委員のうちから互選する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員および臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は建設経済部建設環境課において行う。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。