○阿久比町旅館建築の規制に関する条例

昭和46年12月28日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、阿久比町内における旅館業を目的とした建築の規制を行うことにより、住民の善良な風俗を保持し、健全な環境の向上を図ることを目的とする。

(同意)

第2条 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業の建造物を新築、増築、移築及び改造(以下「建築」という。)しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第3条 町長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次の各号の一に該当する場合は、同意しないものとする。ただし、善良な風俗をそこなうことなく、かつ、町民の生活環境上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅地

(2) 官公署、病院、診療所の附近

(3) 教育文化施設並びに公共的な集会場の附近

(4) 児童福祉施設等の附近

(5) 公園緑地の附近

(6) 通学通園路及びこれに準ずる道路で、これが見やすい位置

(7) その他町長が不適当と認める位置

(旅館建築審査会)

第4条 町長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)にはかり、決定するものとする。

(組織)

第5条 審査会は、委員6人以内をもつて組織し、知識経験を有する者及び住民の代表のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長が特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員を委嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第8号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成30年7月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町旅館建築の規制に関する条例

昭和46年12月28日 条例第28号

(平成30年7月5日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第28号
平成15年3月26日 条例第8号
平成30年7月5日 条例第18号