○阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成9年3月21日

条例第4号

阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年阿久比町条例第15号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の定めるもののほか、本町における廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関し必要な事項を定め、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(町民の責務)

第2条 町民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図り、一般廃棄物を分別して排出し、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及びその他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、一般廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じなければならない。

2 町は、一般廃棄物の排出を抑制し、及び適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

3 道路、公園等の公共の場所に遺棄された犬、ねこ等動物の死体を発見した者は、速やかに町長に通報しなければならない。

4 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

5 何人も、公園、広場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、毎年度の始めに告示する。一般廃棄物処理計画に大きな変更を生じた場合にはその都度告示する。

(一般廃棄物の処理の申出)

第7条 土地又は建物の占有者は、臨時に一般廃棄物の収集を受けようとし、又は犬、ねこ等動物の死体を自ら処分できないときは、速やかに町長に申出なければならない。

2 前項の規定に基づき、一般廃棄物の処理の申出をした者は、町長の指定する容器に廃棄物を収納し、町長の指定する場所に集めるなど町長の指示する方法に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物の処理)

第8条 法第6条の2第5項の規定により、町長が運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる多量の一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条において同じ。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみ 1日の平均排出量 10kg以上

1時の排出量 100kg以上

(2) その他一般廃棄物で町長が必要と認めるもの

2 前項各号の一般廃棄物は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、排出しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第1項各号の一般廃棄物の運搬すべき場所及びその運搬の方法の指示に関し必要な事項については、町長が別に定める。

4 土地又は建物の占有者で、第1項各号の一般廃棄物の処分を受けようとする者は、自ら又は第11条の許可業者に依頼して収集し、及び前項の規定により町長が定める場所に運搬しなければならない。

(占有者の協力義務)

第9条 土地又は建物の占有者で、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できるものは、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を適正に分別し、保管する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(排出禁止物)

第10条 土地又は建物の占有者は、町が行う一般廃棄物の収集には、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 爆発性のあるもの

(2) 毒性のあるもの

(3) 感染性のあるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、収集、運搬及び処分に係る作業に支障を及ぼすおそれのある性状を有するもの

2 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物の処分等を行おうとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可)

第11条 法第7条の規定による一般廃棄物の取扱いを業として行おうとする者は、町長に申請書を提出してその許可を受けなければならない。

2 法第7条の2の規定による廃止又は変更の届けをしようとする者は、別に定める廃止届又は変更届を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第12条 浄化槽法第35条の規定による浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長に申請書を提出してその許可を受けなければならない。

2 浄化槽法第37条の規定による変更又は同法第38条の規定による廃業等の届出をしようとする者は、別に定める変更届又は廃業等届を町長に提出しなければならない。

(許可の申請及び手数料)

第13条 第11条又は前条による町長の許可は、2年ごとにこれを受けなければならない。

2 前項の規定により、許可を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請書提出の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 5,000円

(2) 一般廃棄物処理業変更許可手数料 1件につき 5,000円

(3) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 5,000円

(4) 浄化槽清掃業変更許可手数料 1件につき 5,000円

(5) 前各号に掲げる許可証再交付手数料 1件につき 1,000円

(家庭系可燃ごみ等の排出方法)

第14条 町民は、家庭から生じた一般廃棄物のうち、家庭系可燃ごみを町が指定する集積所に排出するときは、阿久比町指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)により、プラスチック使用製品廃棄物を町が指定する集積所に排出するときは、内容物が識別できる程度の透明度を有する袋により排出しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第15条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、次に掲げる区分に応じ処理手数料を徴収する。

(1) し尿18リットル(基礎等により土地に定着していない簡易式トイレにあつてはし尿9リットル)につき120円

(2) 前条に定める指定ごみ袋

 (45リットル)1枚につき50円

 (30リットル)1枚につき30円

 (20リットル)1枚につき20円

2 し尿処理手数料の徴収方法は、町長の定めるし尿汲取券によつて徴収する。

3 家庭系可燃ごみ処理手数料の徴収方法は、第1項第2号に定める指定ごみ袋によつて徴収する。

4 前2項に定めるもののほか、処理手数料に関し必要な事項は、町長が定める。

(処理手数料の減免)

第16条 町長は、天災、その他特別の理由があると認めた場合には、前条の処理手数料を減免することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項中「115円」を「120円」に改める部分は、平成12年6月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条第1項の規定は、平成29年4月1日以後のし尿の処理に係る処理手数料について適用し、同日前のし尿の処理に係る処理手数料については、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正後の阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第1号に規定する家庭系可燃ごみを同日以後に排出しようとする者からは、同日前においても、新条例第15条第1項第2号に規定する処理手数料を徴収することができる。

(令和5年3月30日条例第15号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成9年3月21日 条例第4号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年3月21日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第23号
平成29年3月28日 条例第6号
令和2年9月29日 条例第29号
令和5年3月30日 条例第15号