○阿久比町予防接種事故対策委員会規則

昭和52年3月30日

規則第4号

(設置)

第1条 本町における感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、阿久比町予防接種事故対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 予防接種の企画及びその運営に関する事項

(2) 予防接種により発生した事故の原因調査及び事故の対策処理に関する事項

(3) その他委員会の目的達成に必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町嘱託医

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町の職員

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会の委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、審議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、民生部健康介護課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

阿久比町予防接種事故対策委員会規則

昭和52年3月30日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第4号
平成4年12月24日 規則第13号
平成11年3月18日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第6号