○阿久比町予防接種事故災害補償規則

昭和59年5月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、阿久比町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故(以下「予防接種事故」という。)の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定による自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条の規定による予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,420万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

(ア) 施行令の障害等級1級の場合 4,420万円

(イ) 施行令の障害等級2級の場合 2,943万1,000円

(ウ) 施行令の障害等級3級の場合 2,246万8,000円

ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則は、適用日以後に発生した予防接種事故に適用し、適用日前に発生した予防接種事故については、なお従前の例による。

3 阿久比町予防接種事故災害補償規程(昭和52年阿久比町規程第1号)は、廃止する。

(昭和60年9月30日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則は、適用日以後に発生した予防接種事故に適用し、適用日前に発生した予防接種事故については、なお従前の例による。

(平成2年5月30日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(含死亡)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害(含死亡)が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成2年8月24日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(含死亡)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害(含死亡)が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成3年8月9日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(含死亡)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害(含死亡)が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成4年7月23日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(含死亡)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害(含死亡)が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成5年6月14日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(含死亡)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害(含死亡)が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成6年9月28日規則第13号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後に身体障害(含死亡)が発見された事故から適用し、施行日前に身体障害(含死亡)が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成7年6月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(含死亡)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害(含死亡)が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成10年9月16日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(含死亡)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害(含死亡)が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成11年7月14日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(含死亡)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害(含死亡)が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成26年5月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に身体障害(死亡を含む。以下同じ。)が発見された事故から適用し、同日前に身体障害が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成27年5月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(死亡を含む。以下同じ。)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成29年5月29日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(死亡を含む。以下同じ。)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害が発見された事故については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(死亡を含む。以下同じ。)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害が発見された事故については、なお従前の例による。

(令和元年7月23日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(死亡を含む。以下同じ。)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害が発見された事故については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町予防接種事故災害補償規則の規定は、適用日以後に身体障害(死亡を含む。以下同じ。)が発見された事故から適用し、適用日前に身体障害が発見された事故については、なお従前の例による。

阿久比町予防接種事故災害補償規則

昭和59年5月31日 規則第5号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和59年5月31日 規則第5号
昭和60年9月30日 規則第13号
平成2年5月30日 規則第12号
平成2年8月24日 規則第14号
平成3年8月9日 規則第13号
平成4年7月23日 規則第11号
平成5年6月14日 規則第9号
平成6年9月28日 規則第13号
平成7年6月1日 規則第6号
平成10年9月16日 規則第23号
平成11年7月14日 規則第14号
平成26年5月27日 規則第16号
平成27年5月20日 規則第10号
平成29年5月29日 規則第16号
平成30年6月29日 規則第14号
令和元年7月23日 規則第3号
令和2年6月24日 規則第23号