○阿久比町オアシスセンターの設置及び管理運営に関する規則

昭和63年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町オアシスセンターの設置及び管理に関する条例(昭和63年阿久比町条例第2号。以下「条例」という。)第16条に基づき、阿久比町保健センター(以下「保健センター」という。)と阿久比町高齢者生きがい活動施設(以下「活動施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所長の職務)

第2条 保健センター所長は、町民の健康管理のため保健センター事業を統理する。

(協議会の組織)

第3条 阿久比町保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町内の医師、歯科医師及び薬剤師を代表する者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任は妨げない。

2 委員は、その任期終了後においても後任者が就任するまではその職務を行なう。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は会務を統理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(開館時間)

第7条 保健センター及び活動施設の開館は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、これを変更することができるものとする。

(休館日)

第8条 保健センター及び活動施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 町長が特別に必要があると認める場合は、前項の休館日を変更することができるものとする。

(使用の手続き)

第9条 条例第10条の規定により活動施設の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、その7日前までに阿久比町高齢者生きがい活動施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可をするときは、阿久比町高齢者生きがい活動施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により活動施設の使用の許可を受けた者が、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

4 第1項から第3項までの規定は、条例第14条第1項の規定により使用の許可を受ける者について準用する。この場合において、第1項中「第10条」とあるのは、「第14条第1項」と読み替えるものとし、第2項の規定により活動施設の使用の許可を受けた者は、使用の許可を受けた後速やかに使用料を納付しなければならない。

(使用料)

第10条 条例第14条第3項の規定による使用料は、次の表に掲げる金額とする。

集会室

午前9時から午後5時まで

1時間につき 560円

(使用者の遵守事項)

第11条 保健センター及び活動施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 使用申請の目的以外に使用しないこと。

(3) みだりに火気を使用し又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱、扉等に貼紙等をしないこと。

(6) 許可を受けないで、物品の展示又は販売をしないこと。

(7) 清潔、整頓に留意し、物品等使用後は原形に復すること。

(8) 施設及び器物を破損し又は汚損しないこと。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設及び器物を破損し又は汚損したときは直ちにその旨を届出てその指示に従わなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和63年3月23日から施行する。

(平成2年3月1日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第2号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年12月27日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の阿久比町オアシスセンターの設置及び管理運営に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後に使用する施設の使用料について適用し、同日前に使用する施設の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町立児童館運営管理に関する規則第8条の規定、阿久比町立老人憩の家の管理及び運営に関する規則第3条第1項の規定、阿久比町オアシスセンターの設置及び管理運営に関する規則第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る使用料又は施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料及び施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

画像

画像

阿久比町オアシスセンターの設置及び管理運営に関する規則

昭和63年3月23日 規則第1号

(令和2年1月1日施行)