○阿久比町オアシスセンターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、阿久比町オアシスセンター(以下「オアシスセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 オアシスセンターは、住民の健康づくりの推進並びに高齢者の社会参加及び地域住民の相互理解の促進を図ることを目的とする。

(設置)

第3条 オアシスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿久比町オアシスセンター

位置 阿久比町大字卯坂字丸の内85番地

(構成)

第4条 オアシスセンターは、次の施設をもつて構成する。

(1) 阿久比町保健センター

(2) 阿久比町高齢者生きがい活動施設

(事業)

第5条 阿久比町保健センター(以下「保健センター」という。)で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 予防接種に関すること。

(2) 母性と乳幼児の健康診査及び保健指導に関すること。

(3) 各種検診事業に関すること。

(4) 歯科衛生に関すること。

(5) その他保健衛生に関すること。

第6条 阿久比町高齢者生きがい活動施設(以下「活動施設」という。)で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の社会参加の促進と教養の向上に関すること。

(2) 高齢者の健康保持のための相談、指導の実施に関すること。

(3) 高齢者の生きがいを高めるための就業機会及び就業活動の場の提供に関すること。

(4) その他高齢者の生きがい活動推進事業の実施に関すること。

(職員)

第7条 保健センターには、所長を置く。

2 オアシスセンターに必要な職員を置く。

(運営協議会)

第8条 保健センターの適正な管理、運営及び保健事業を協議するため、阿久比町保健センター運営協議会を置く。

(使用者の範囲)

第9条 活動施設を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する、おおむね60歳以上の者

(2) 老人福祉関係団

(3) その他町長が適当と認める者

(使用の許可)

第10条 活動施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができるものとする。

(使用の不許可)

第11条 町長は、次のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) その他管理上使用を許可することが適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第12条 第10条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、活動施設の使用についてこの条例及びこれに基づく規則並びに、同条第2項の規定により許可に付けられた条件に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は使用の中止を命ずることができるものとする。

(1) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 第11条各号のいずれかに該当することが明らかになつたとき。

(3) 災害その他の事故により活動施設の使用ができなくなつたとき。

(4) その他やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第14条 町長は、活動施設の集会室の使用について、使用目的を妨げない限度において必要と認めた場合は、使用を許可することができるものとする。

2 前項の使用者に対しては、使用料を徴収することができるものとする。

3 使用料の額は、町長が別に定める。

(使用料の減免)

第15条 町長は、必要と認めたときは、前条第2項に規定する使用料を減免することができるものとする。

(損害賠償)

第16条 使用者が、故意又は過失によりオアシスセンターの施設及び器物を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、オアシスセンターの管理及び運営について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和63年3月23日から施行する。ただし、保健センター業務及び第15条の規定については、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び第14条中「利用者」を「使用者」に改め、同条を第16条とし、第13条の次に次の2条を加える改正規定(第14条及び第15条に係る部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町オアシスセンターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日 条例第2号

(平成23年12月26日施行)